神奈川県保険医協会・保険診療対策部は2014年4月25日付で、訪問診療料2を算定した場合にレセプト添付が義務付けられた「様式14」について厚労相、県基金・県国保に要請書を提出。
基金・国保への提出では、それぞれの担当課と懇談。国保では審査管理部審査管理課・大磯課長が対応し、(1)様式14の添付不備での査定、返戻は少なくともここ2~3カ月はしない、(2)県国保として、様式14は廃止してほしいと国保中央会を通じ厚労省に要請している、(3)「様式14は審査に関係ない」というのは協会と同意見-等の発言を引き出した。また提出方法の情報も得られた。
一方、基金では、審査企画部審査企画第一課副長2名と係長1名が対応。国保が協会の主張を理解し踏み込んだ回答をした一方で、基金は「全国組織なので単独で判断できない」「本部に報告する」とのコメントにとどまった。
なお、2014年5月7日付で出された疑義解釈により、様式14の添付は9月診療分まで省略可能とされた。遅きに失した感はあるが、協会の要望が一部反映された形だ。
(神奈川県保険医新聞2014年5月5・15日号より抜粋)