内科系学会社会保険連合(内保連)は、厚労省保険局医療課長の申し入れ、「混合診療」導入は避け難い形で進行、それを踏まえ自由診療の項目として公認すべき医療行為や医療材料関連事項を「ポジティブリスト」として提出して欲しい、との要望を受け、1)ポジティブリスト提出要望に応じる、2)あわせて「見解」を提出する―ことを10月6日の運営会議で確認。
10月15日、加盟70学会に対し、ポジティブリストの提出と見解への意見集約を文書で通知した。
また、ポジティブリストに関し、エビデンスに基づき臨床的に有効・安全で診療に必須であるが保険診療で認められていないものと規定し、具体例として●境界型糖尿病の診断に必要なのに認められていない糖負荷試験時の頻回の血中インスリン測定、●ある感染症に有効なのに適応外となる抗菌薬、●肺高血圧に有効なバイアグラ使用、●有効性が証明されているガンや白血病の新薬、●診断上必須な遺伝子関連の検査、○非常に時間のかかる診察行為、○説明やセカンドオピニオン関係、と提示。これらは、将来、「保険収載」あるいは「混合診療の自由診療項目として定着」するとし、わが国の医療の重要な「指針」になると言及。「診察行為関連」「抗生物質の使用量と適用範囲」など7つの項目立てにそって整理・提出するよう呼びかけている。
この内保連の「“解禁”不可避」との判断に立った「事実上の容認」姿勢は、全体に与える影響は甚大である。尚、外保連は現在、慎重姿勢をとっている。
(2004年10月20日)