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保険医休業保障共済保険

もしもの時に頼りになる ドクターが作った休業保障制度

― ケガ・病気になったとき、先生の生活を手厚くサポート ―

  

保険医休業保障共済保険 募集期間:4月~12月

休業保障ってどんな制度?

病気やけがで休業した場合に、加入口数に応じて定額が給付される制度です

 

[オススメポイント]

1.短期入院にも対応!入院は1日目から給付

入院は1日目から給付が受けられるため、日帰り入院や12日の入院でも給付を受けられます。また、自宅療養のみの休業でも、4日目から給付を受けられます(免責3日)。

  

2.給付期間が最長730日の充実保障

傷病休業給付金の給付期間は通算500日。それを超えて連続して休業した場合は長期療養給付金が1回限り最長230日の範囲で給付されます。

  

3.入院はもちろん、自宅療養、代診をおいても給付

一定の条件の下で、親族以外の第三者の医師の治療を受けていれば、自宅療養でも給付対象となります。また、代診をおいても給付されます。

  

4.再発や後遺症にも、何度でも給付

傷病休業給付金は、500日の給付日数の範囲内であれば、再発や後遺症であっても給付が何度でも受けられます。

  

5.75歳までの長期保障

  

6.拠出金(保険料)は加入時のまま上がらず、掛け捨てではありません

原則として加入時の1口あたりの拠出金(保険料)は満期まで変わりません。また、掛け捨てではなく、3年以上加入すれば脱退時に脱退給付金が給付されます。

 

7.所得補償保険等の加入に関係なく給付

休業保障は、他の制度(所得補償保険)の加入・受給に関係なく給付されます。

 

8.傷病休業給付金等は非課税

傷病休業給付金、入院給付金、長期療養給付金は、ご自身が受け取られる場合には非課税となります。

  

9.転出・転勤でも加入継続

他県で開業されたり、転勤した場合でも、当該都道府県の保険医協会・保険医会に入会すれば加入継続できます(京都医科除く)。

 


 

保険医休業保障共済保険は、医師・歯科医師自らが作り運営する、会員相互の助け合いの制度です。急な病気やケガで休まざるを得なくなったときでも、安心して療養に専念していただけるように作られた制度で、掛け金を低く抑え、会員のための制度として給付を受けられた先生方からは大変喜ばれている制度です。

 

募集期間・加入日

  • 4月1日~5月中旬(81日加入)

  • 5月中旬~9月中旬(121日加入)

  • 9月中旬~12月下旬(4月1日加入)

 

加入資格

  • 保険医協会会員(京都府保険医協会の会員は除きます)

  • 加入日現在、加入年齢が60歳未満であること(加入日現在の満年齢で計算し、1年未満の端数月が6カ月を超える場合は1歳切り上げます)

  • 保険医であること

  • 告知日現在、健康であること

  • 1つの主たる医療機関等で週4日以上かつ週16時間以上業務に従事していること

 

※現在、健康に異常のある方(現症がある方、服薬中の方、治療中の方)は原則として加入できません

※既往症がある場合、治癒後の経過期間などによって加入できない場合があります

※複数の医療機関等で業務に従事している場合は、1カ所での業務日数・業務時間が上記を満たす必要があります。但し、同一医療機関法人における複数の医療機関等に勤務している場合や本院・分院の関係にある医療機関に勤務している場合は通算できます

※上記の就業状況を満たす場合は、非常勤勤務医でも申込ができます(大学院生は加入することが出来ません)

 

加入口数

加入区分 加入年齢 既加入口と通算
開業医加入者 週5日以上かつ週20時間以上業務に従事する個人医療機関の開設者または法人医療機関の理事長もしくは院長(ただし、被雇用の理事長、院長はのぞく) ~50歳 8口まで
51歳~59歳 5口まで
勤務医加入者 上記「開業医加入者」に該当しない方 ~59歳 3口まで

* 共同経営(診療所)をしている会員で、週5日以上かつ週20時間以上業務に従事している親族関係でない方は、既加入口と通算して5口まで

★ 6口以上加入の方は、満60歳に達した後に到来する8月1日の前日に5口に減口となります

★ 4口以上加入の方は、満70歳に達した後に到来する8月1日の前日に3口に減口となります

★ 「開業医加入者」の要件を満たさなくなった場合は、既加入口と通算して3口に減口となります

 

満期

満75歳に達した日の直後に到来する7月31日(7月31日生まれの方は満75歳の誕生日まで)

 

拠出金(保険料)

加入年齢 口数 月額
~29歳 1口 2,500円
3口 7,500円
5口 12,500円
8口 20,000円
30歳~39歳 1口 2,800円
3口 8,400円
5口 14,000円
8口 22,400円
40歳~49歳 1口 3,000円
3口 9,000円
5口 15,000円
8口 24,000円
50歳 1口 3,300円
3口 9,900円
5口 16,500円
8口 26,400円
51歳~54歳 1口 3,300円
3口 9,900円
5口 16,500円
8口
55歳~59歳 1口 3,700円
3口 11,100円
5口 18,500円
8口
  • 加入時の拠出金は満期まで変わりません(ただし、契約条件変更の場合は除きます)

  • 本保険は医業の損失を補填するためのものではないので、拠出金(保険料)は必要経費(損金)とすることができません。

  • 本保険は税法上、生命保険契約に該当しないため、生命保険料控除は適用されません。

 

給付の種類(1口あたり)

傷病休業給付金
受給要件 ●傷害
加入日(増口部分は増口加入日)以後に発生した傷害を原因として
4日以上連続して休業認定されたとき
4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき
 
疾病
加入日(増口部分は増口加入日)以後3ヵ月を経過した日以後に発病した疾病を原因として
4日以上連続して休業認定されたとき
4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき
給付金額 休業4日目(または入院初日)から1日につき6,000円
 
※休業認定から3日間は免責となります。ただし入院した場合は免責期間はありません
給付限度など

通算給付日数500日まで

※同一傷病、別傷病にかかわらず、給付日数を通算

入院給付金
受給要件 ●傷病休業給付金の給付期間中に入院したとき
加入者自身が管理する病院または診療所への入院は対象外
給付金額 入院1日につき2,000円
傷病休業給付金に加算して給付
給付限度など

※入院給付金は、傷病休業給付金に加算して支払われるものですので、傷病休業給付金と分離して支払われることはありません。

長期療養給付金
受給要件 ●傷病休業給付金の通算給付日数限度(500日)を超えて、引き続き連続して休業認定されたとき
給付金額

休業1日につき、
自宅3,000円

入院6,000円

給付限度など 1回限り230日限度
  • 傷病休業給付金の給付期間から連続していない休業は対象となりません。
  • 復業した日の前日で給付は終了します。
  • 長期療養給付終了日の属する月の翌月1日に契約は効力を失い、脱退となります。
弔慰給付金
受給要件 ●加入期間中に死亡したとき
給付金額 50万円
給付限度など

※ 弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付したときは、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。

高度障害給付金
受給要件 加入日以後の傷病または疾病によって、加入期間中に別途規定する高度障害状態になったとき
給付金額 50万円
給付限度など

※弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付したときは、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。

脱退給付金
受給要件

●満期を迎えたとき
加入日(増口部分は増口加入日)から3年以上経過後に

  • 脱退、減口を申し出たとき

  • 死亡したとき

  • 高度障害状態になったとき

給付金額 別途規定する脱退給付金額表による
給付限度など

※満60歳到達直後の81日の5口超部分の減口および満70歳到達直後の81日の3口超部分の減口時も該当します。

※お知らせ

2022年81日以降、免責期間短縮等の制度改善が実現しました。

免責一律5日間から、入院の場合は初日から給付対象・自宅療養の場合も免責は3日間に短縮となります。202281日から適用され、既にご加入いただいている方も対象です。この改善による掛金額(保険料)の変更はありません。

2022731日以前のご休業については、免責期間は5日です(入院・自宅療養どちらの場合も)。

 

給付を受けるうえで、療養中は以下の点にご留意ください

  • この保険は、親族以外の第三者の医師(以下、第三者の医師)の治療を受け、その指示に基づいて療養することを前提としております。自宅療養される場合は、原則として週1回の受診が必要です(病状等によっては往診、電話再診も認められます)。第三者の医師がやむを得ないと判断した場合、受診日を指定した場合、月1回の受診でも給付されることがあります。

  • 上記のとおり、原則として週1回、第三者の医師の指示によっても月1回の受診を前提としているため、給付期間の終了に当たって、給付対象は最終受診日の翌日から30日を限度としています。復業に際しては、復業日の前日までに第三者の医師に受診してから業務を開始するよう、お願いいたします。

  • 診療行為等はしなくても「院長としての執務を行う」「医師会、歯科医師会、協会などの会議等に出席する」「旅行、ゴルフ等に行く」「講演会・研修会に参加する」などは復業扱いとなり、給付の対象とはならないことがあります。

  • 給付金受給中に協会を退会されますと、その月末に本保険から脱退となります。

 

運営団体

一般社団法人 全国保険医休業保障共済会

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