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有給は年5日が義務 雇用管理テーマに横須賀支部研究会

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 横須賀支部は2月4日、「雇用管理について~知っておくべき改正ポイント」をテーマに横須賀支部研究会を開催。三井田講師に人事労務事務所の三井田浩氏を迎え11名が参加した。働き方改革関連法の中でも、特に開業医が知っておくべき6つの大きなポイントについて、年次有給休暇の時季指定を中心として、実際に医療機関を経営する会員の立場に立って詳細に解説した。法改正後、使用者は年5日(※要件有)の年次有給休暇を取得させることが義務付けられており、労働者毎に年次有給休暇管理簿を作成する必要があることや、労働者は有給の時季指定権(有給を自由に取得する権利)があるなどの基本を示しつつ、使用者としては時季変更権があり業務上必要であれば、取得時季の変更等が可能であることなどの対応を解説した。  

(神奈川県保険医新聞2020年2月25日号より抜粋)

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 横須賀支部は2月4日、「雇用管理について~知っておくべき改正ポイント」をテーマに横須賀支部研究会を開催。三井田講師に人事労務事務所の三井田浩氏を迎え11名が参加した。働き方改革関連法の中でも、特に開業医が知っておくべき6つの大きなポイントについて、年次有給休暇の時季指定を中心として、実際に医療機関を経営する会員の立場に立って詳細に解説した。法改正後、使用者は年5日(※要件有)の年次有給休暇を取得させることが義務付けられており、労働者毎に年次有給休暇管理簿を作成する必要があることや、労働者は有給の時季指定権(有給を自由に取得する権利)があるなどの基本を示しつつ、使用者としては時季変更権があり業務上必要であれば、取得時季の変更等が可能であることなどの対応を解説した。  

(神奈川県保険医新聞2020年2月25日号より抜粋)