神奈川県保険医協会とは
開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、
国民の健康と医療の向上を目指す
TOP > 神奈川県保険医協会とは > 神奈川県保険医協会とは > 神奈川県保険医協会規約
神奈川県保険医協会規約
1963年6月23日議定/1964年6月28日改訂/1964年12月13日改訂/1965年6月27日改訂/1966年6月26日改訂/1967年6月11日改訂/1968年6月16日改訂/1970年6月14日改訂/1971年6月20日改訂/1972年6月18日改訂/1974年6月23日改訂/1975年6月15日改訂/1976年6月20日改訂/1978年6月18日改訂/1979年6月17日改訂/1980年6月15日改訂/1981年6月21日改訂/1987年6月21日改訂/1988年6月19日改訂/1994年6月19日改訂/1995年6月18日改訂/2003年6月15日改訂/2007年6月17日改訂/2010年6月20日改訂/2021年6月20日改訂/2023年6月18日改訂
第1章 名称
第1条 本会は、神奈川県保険医協会と称する。
第2条 本会の事務所は、横浜市内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会は開業医を中心とする保険医の経営・生活ならびに権利を守り、国民医療の充実と向上を推進し、国民の健康の確保をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次にかかげる諸活動を行なう。
-
-
適正な診療報酬の確立。
-
医療保険、医療保障、医療制度の改善、拡充。
-
診療内容向上のための研究会開催ならびにテキストなどの発行。
-
患者に対する主治医の責任と義務を尊重した医学にもとづく審査の改善と確立、請求事務の簡素化。
-
患者、国民との相互理解と協力の推進。
-
減税と税制の改善、低利・長期融資など医業経営の向上に寄与する事業の推進。
-
会員相互の福利厚生ならびに親睦に寄与する事業の推進。
-
機関紙誌の発行およびホームページによる情報提供。
-
全国保険医団体連合会に加盟し、全国の保険医団体と協力した活動の推進。
-
その他、目的達成に必要な事業。
-
第3章 会員
第5条 本会の規約を承認し、所定の会費を納める保険医を会員とする。
2 会員の資格要件に関する事項は細則で定める。
第6条 本会に入会しようとする者は所定の入会申込書に入会金及び当月会費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は本会の規約および総会の決定を遵守し、会費納入の義務を負う。
第7条 本会を退会しようとする者は所定の退会届を提出しなければならない。
第8条 会員は講習会・研究会など、予め機関紙などで案内する各種の行事に参加することができる。また本会が行なう各種の事業を利用し、その特典を受けることができる。
第9条 会員は総会に出席することができ、発言権・議決権を有する。
2 会員は機関紙誌に自由に意見を発表できる。
3 会員は規約に基づき役員の選挙権と被選挙権を有する。
4 会員は原則として諸会議の議事録を閲覧することができる。
第4章 支部
第10条 本会に地区支部をつくることができる。支部を組織するときは理事会の承認を必要とする。
第11条 支部は本協会の規約・方針ならびに当該地域の実情を踏まえて、次の活動を行なう。
-
-
要求運動の具体化
-
地域医療活動の推進
-
各種研究会の企画・実施
-
組織の拡大と強化
-
その他必要な事項
-
第12条 支部に若干名の支部役員をおく。支部役員は支部総会において選出する。
第13条 支部役員の任期は、協会役員の任期に準ずるものとし、再任は妨げない。ただし、補欠選挙の場合は前任者の残存期間とする。
第5章 役員
第14条 本会には下記の役員をおく。
理事長 1名
副理事長 若干名
理事 若干名
監事 若干名
事務局長 1名
2 上記役員の定数については、選挙が行なわれる総会の直前の評議員会において定める。役員の選出は総会において行う。役員選出に関する事項は細則で定める。
第15条 理事長は、本会の代表者となり、会務全般の責に任ずる。
第16条 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
第17条 理事は会務を執行するとともに、事務局を指導し日常の事務処理の責に任ずる。
第18条 監事は本会の会務および会計を監査する。
第19条 役員に欠員が生じた場合で補充の必要があると理事会が認めた場合は、評議員会の議決により補充することができる。ただし、任期は期の残存期間とする。
第20条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。任期を満了しても後任者が職務を行なうまではその職務を行なわなければならない。
第21条 必要に応じ名誉理事長および顧問をおくことができる。名誉理事長および顧問は総会の議決を経て理事長が委嘱する。
第6章 会議
第22条 本会に次の会議をおく。
総会
評議員会
理事会
正副理事長会議
2 会議は会場開催を原則とするが、天災等により通常開催が困難と理事長が判断した場合は、web等による開催または書面決議に代えることができる。
第23条 総会は本会の最高決議機関である。下記の事項は総会の議決または承認を要する。
-
-
予算
-
決算
-
事業計画
-
役員の選出
-
規約の改正
-
入会金および会費の額の決定
-
その他、重要事項
-
第24条 定時総会は毎年1回、6月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の5分の1以上の要求があるときは開かなければならない。総会は委任状を含む会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
第25条 総会の議長および副議長は、評議員会議長および副議長がこれにあたる。
第26条 総会の議事採決は、出席会員の多数決によるが可否同数のときは議長が決める。
第27条 評議員会は総会に次ぐ決議機関で、定時評議員会は毎年1回評議員会議長が招集する。評議員会は、出席議員と委任状を含めて過半数の出席をもって成立する。
2 臨時評議員会は、理事長が必要と認めたとき、または評議員の5分の1以上の要請があったとき、議長が招集する。
第28条 本会評議員の定数は、改選年の6月1日付の会員数に基づき、150名を基準として選出する。地区別における定数は、次に掲げる式により算出した数を、その小数点以下第1位を四捨五入して得られた整数とする。ただし、この整数が0となる場合は、1とする。また、定数は各地区において医科・歯科合同のものとし、最低1名ずつの選出を求める。
150×(改選年6月1日付会員総数/地区に所属する本会会員数)
2 評議員の議長・副議長は評議員の互選とする。
3 評議員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。
4 評議員の選出については、該当地区が所属する支部単位で推薦し、評議員会で確認する。また属する支部を持たない地区については、評議員会議長の推薦とする。
5 定数に満たず補充の必要を支部が認めた場合はこれを補充でき、同様に評議員会で確認を行なう。ただし、補充する場合は、期の残存期間とし、補充の方法は第28条の4によるものとする。
第29条 評議員会の議決は、多数決により、これを決める。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第30条 理事会は、理事長・副理事長・理事および事務局長をもって構成し、会務を執行する。
第31条 理事会は理事長が招集し、毎月1回以上開く。
第32条 理事会および評議員会は公開を原則とする。
第33条 名誉理事長・顧問・監事、および理事長が必要を認めた会員については、理事会に出席して意見を述べることができる。
第34条 正副理事長会議は、理事長・副理事長をもって構成し、懸案事項の整理・検討を行う。また、必要に応じて事務局の出席を求める。
第35条 正副理事長会議は、理事長が必要に応じて招集する。
第7章 専門部および委員会
第36条 理事会は会務運営のために専門部を設置および廃止することができる。専門部はそれぞれ理事が掌握し運営を分担する。また各専門部の部員の選任については理事会が行ない、運営については理事会が規則を定める。
2 専門部に長を置き理事長がこれを委嘱する。
第37条 委員会は専門部の提案に基づき理事会承認によって設置し、特定の事項について協議する。委員会の委員の数および選任については理事会がこれを決める。
第8章 事務局
第38条 本会の日常業務を処理するために、事務局をおく。
2 事務局の構成は、事務局長1名、事務局員若干名とする。
3 事務局長は、第14条にもとづき総会において選出するものとする。ただし、当該事務局長は、本会との間に雇用関係を有する職員とし、給与その他の待遇は「事務局就業規定」の適用を受けるものとする。
第39条 事務局員の勤務・報酬などに関する事項は別に定める。
第40条 事務局長は、理事会のもとに事務局を統括し、会務の遂行にあたる。
第41条 事務局員は役員と協力し、事務局長の指導のもとに会務の遂行に従事する。
第9章 表彰および処分
第42条 会員で本会のために多大の貢献をし、理事会が必要と認めたときは評議員会の議を経て、総会で表彰することができる。
第43条 会員であって本会の名誉を棄損し、または本会の活動に被害を与えるものと理事会が判断した場合はその会員の処分を行なうことができる。ただしその際理事会は裁定委員会に議論を附し、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。その他の裁定委員会に関する事項は細則で定める。
2 処分を行なう場合は、その対象となる案件について、理事長はこれを理事会において審議し、それを速やかに評議員会議長に送付し、裁定委員会の招集を申し出なければならない。
3 評議員会議長は理事会からの附託があった場合、2週間以内に裁定委員会を開催しなければならない。
4 理事会は裁定委員会の決定を尊重しなければならない。
5 理事長は緊急やむをえない場合に限り、裁定委員会に附託し理事会における処分決定があるまでの期間について、臨時的に当該会員の権利停止を行なうことができる。
6 役職罷免・除名の処分があった場合は、直近の評議員会で事後承認を受け、総会に報告しなければならない。
第10章 会計
第44条 本会の経費は、入会金・会費・事業収入・寄付金をもってあてる。
第45条 本会の入会金・会費の額は総会で決める。
第46条 本会の財産は理事会が管理する。
第47条 本会に納入済の会費などは原則として返却しない。
第48条 本会の会計は毎年6月1日よりはじまり、翌年5月31日に終わる。
附則
第49条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
2 規約の運用に関する細則は評議員会で定めることができる。
第50条 この規約は1963年6月1日から施行する。
附記
-
本会の事務所は、横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング2階に置く。
-
本会の入会金は会費1カ月相当額とする。
-
本会の会費は月額6,000円とする。
-
70歳以上の会員及び病気療養・天災被害等により長期休業を余儀なくされる会員に対しては、理事会の議を経て、会費の減免を行うことができる。
細則
規約第5条の会員の資格を次の通りとする。
1 会員は、所定の会費を納入する。
(2)会員が正当な理由なく、また督促にもかかわらず3カ月以上会費納入を怠ったときは、本会は当該会員に対して機関紙誌の送付を停止し、規約第8条の権利を停止することができる。
(3)前項の場合、理事長は理事会にはかり、その決定にもとづいて当該会員を「退会扱い」とすることができる。ただし、当該会員は退会扱いに至るまでの会費を納入しなければならない。
(4)前項に該当する会員への「退会扱い通知」は、「配達証明郵便」をもって行なうこととし、本通知の送付を受けた会員は通知到着日をもって会員資格を喪失するものとする。ただし、当該会員は本通知に異議ある場合、通知到着日から1カ月以内に「異議申し立て」を行なうことができる。異議申し立てがあった場合は、理事長はすみやかに理事会にはかり、その結果を当該会員に通知しなければならない。配達証明郵便が不送達の場合は、次項の破産状態あるいは住所・居所不明と同様の扱いとする。
(5)会員が破産状態あるいは転居して住所・居所不明などの理由により、会費納入が不可能な事実が明らかになった場合、判明した時点で当該会員を「退会扱い」とすることができる。ただし、当該会員の申し出により、弁明する機会を持つことができる。
2 本細則は1968年9月1日より施行する。
(2)本則は2003年7月1日より施行する。
役員選出規定
第1条 規約第14条の役員の選出は本規定による。
第2条 役員の選出を行なうときは施行20日前までに選挙する役職および定数、日時、場所、候補者の届出または推薦の方法および締切日時を会員に知らせなければならない。
第3条 候補者は本人の届出または会員3人以上連名による推薦の届出により資格を得るものとする。
第4条 届出は文書をもって行ない、提出方法を問わず選挙期日7日前の午後5時までに到着しなければならない。
第5条 役員選出の直前の評議員会において、互選により選挙管理委員若干名を選出する。ただし役員および立候補者は選挙管理委員となることはできない。
第6条 選挙管理委員は同委員会を組織し、更に互選により委員長1名を決める。
2 選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務を管理し、選挙終了後解散する。
3 役員選出に関する細則で定められている以外の関係事項について、選挙管理委員会は告示をもって定めることができる。
4 選挙管理委員長は選挙当日出席会員中より選挙立会人若干名を指名する。
第7条 選挙管理委員会は届出を受けたときは、遅滞なく候補者の氏名を神奈川県保険医協会事務所内に掲示し公示しなければならない。尚、当日はこれを選挙場に公示する。
第8条 選挙の席上で役職毎に候補者を決め、その候補者中より出席者投票によって選出する。
第9条 投票は定数に応じ、定数内連記の無記名とする。選挙用紙は、所定の様式によるものを使用する。
第10条 有効投票の最多数を得た者より順次当選人とする。当選人を決める場合に得票数が同じであるときは抽選で決める。
第11条 次の投票はこれを無効とする。
- 所定の用紙を用いないもの。
- 候補者でないものの氏名を記載したもの。
- 候補者の氏名を確認し得ないもの。
- 定数を超えて氏名を記載したもの。
第12条 候補者の数が定数を超えないときは、出席者の議決により、投票を行なわないで候補者をもって当選人とすることができる。
第13条 本細則は2010年6月20日より施行する。
神奈川県保険医協会における個人情報管理規定(規則)
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は神奈川県保険医協会(以下、協会)の情報の取り扱いに関する体制と基本規則を策定し、協会が保有する情報の漏洩を防ぎ、情報管理について協会が社会的責任を果たすことを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規則で用いる用語は次の各項の通りである。
第1項(個人情報)
第1条で規定する「情報」のうち個人に関するもので、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所などの記述により個人を特定できる情報をいう。また、他の情報と容易に照合して個人を特定できる情報をいう。
第3条(対象となる情報)
本規則でいう情報とは、協会が保管するすべての情報を指し、電子データ、印字データ、写真、動画等の別を問わない。
第2章 情報管理体制
第1条(情報管理責任者)
-
協会の情報管理責任者は理事長がその任を担う。
-
情報管理責任者は理事会のもとに協会における情報管理についての取り組み推進の責任を負う。
-
情報管理責任者は上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を持つ。
第2条(セキュリティー委員会)
-
協会における個人情報を含む情報管理に関する意思決定機関は理事会とする。
-
理事会に対して個人情報を含む情報管理対策についてセキュリティー委員会は提案を行う。
-
セキュリティー委員会の委員は理事から選出する。
-
セキュリティー委員会は、外部の専門家の意見を聞くことができる。
第3条(情報運用管理者)
-
協会の情報の運用管理者を事務局長とする。
-
情報運用管理者は理事会の定めた方針に従って情報管理に関する取り組みを推進する責務を負う。
第3章 情報管理に関する基本的ルール
第1条(情報管理に関する取り組み)
理事会は協会における情報管理について取り扱い規則の策定、防護対策の実践など必要な取り組みについてセキュリティー委員会に諮問を行う。セキュリティー委員会は理事会からの諮問を受け、遅滞なく答申しなければならない。
第2条(情報の取り扱い)
-
理事・事務局員は協会のセキュリティーポリシー、プライバシーポリシー等を遵守しなければならない。併せて、守秘義務覚書を交わさなければならない。
-
情報を取引先、委託先など外部に開示する場合は、情報管理責任者の承認を得た上で、機密保持契約書を締結しなければならない。
第3条(教育)
情報運用管理者は定期的に理事・事務局員を対象に情報管理に関する教育を行う。
第4条(監査)
-
監査役員は協会における情報管理の適切性について適宜監査を行う。
-
監査を行った場合、監査結果に基づき、理事会は速やかに改善措置を実施する。
第4章 個人情報取り扱いに関する特則
第1条(個人情報取り扱い基本方針)
理事会は個人情報取り扱いに関する協会としてセキュリティーポリシー、プライバシーポリシーを定め、これを公表する。
第2条(個人情報の収集)
-
個人情報を収集する場合はその利用目的を明文化し、協会外にホームページなどで公表する。
-
個人情報の収集は利用目的達成に必要な限度で行う。
-
収集済みの個人情報の利用目的を変更する場合は、予め理事会の承認を得た上で変更後の利用目的を公表する。
-
前項の規定にかかわらず契約書等の書面やホームページへの入力結果等、本人から個人情を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対しての利用目的を明示するものとする。
第3条(個人情報の保管)
-
協会で保管する個人情報の所在は個人情報管理台帳等により一元管理するものとする。
-
協会で保管する個人情報については施錠管理、アクセス権の制限等合理的な安全管理対策を行う。
-
事務局員は自らが所属する部門長あるいは個人情報管理責任者の承認なく、個人情報を事務所外に持ち出したり、漏らしてはならない。
第4条(個人情報の利用)
-
個人情報の利用は予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用してはならない。ただし、法令の定める場合を除く。
-
データ入力等による個人情報を外部業者に委託する場合は委託先の個人情報取り扱いが適切であるかを確認した上、業務委託契約に委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還または廃棄、違反時の損害賠償等の条項を設けるものとする。長時間継続して業務を委託する場合は、委託先の個人情報取り扱い状況を確認する。
-
業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、予め情報運用管理者に報告し、その指示に従って適切な対応を行う。
第5条(個人情報の廃棄)
-
保管期限を経過した個人情報、または当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
-
個人情報の廃棄にあたっては外部に漏洩しないよう印字データについてはシュレッダー処理し、電子データについてはデータ消去を行なわなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認する。
第6条(外部照会対応)
-
本人からの情報開示・訂正・利用停止等の請求等、外部からの照会の受付は協会事務局とする。
-
理事会は対応に関する手続きを定め、これに従い事務局は速やかに必要な対応を行う。
第7条(苦情処理)
- 会員からの個人情報に関する苦情についての申し出があったとき、理事会は適切かつ迅速に対応する。
- 苦情処理対応窓口は協会事務局とする。
第5章 雑則
第1条(本規則への違反)
本規則への違反が明らかになった場合、協会は違反を行った事務局に対する処分を行うものとする。
第2条(細則)
情報管理責任者は、必要に応じて情報管理に関する細則を制定するものとする。
第3条(管理基準)
情報管理責任者は、情報管理に関する基準・ガイドラインを設ける。
第4条(施行)
本規則は平成17年4月1日より実施する。
第5条(改定)
本規則の改定は理事会の発議によるものとする。
第6条 個人情報が漏洩した場合、あるいは漏洩した事実を知った場合は遅滞なく理事会へ報告するものとする。理事会は事実関係を確認の上、速やかに本人に対し、適切な対応を行うものとする。
附則
1)作成 平成17年3月10日
1963年6月23日議定/1964年6月28日改訂/1964年12月13日改訂/1965年6月27日改訂/1966年6月26日改訂/1967年6月11日改訂/1968年6月16日改訂/1970年6月14日改訂/1971年6月20日改訂/1972年6月18日改訂/1974年6月23日改訂/1975年6月15日改訂/1976年6月20日改訂/1978年6月18日改訂/1979年6月17日改訂/1980年6月15日改訂/1981年6月21日改訂/1987年6月21日改訂/1988年6月19日改訂/1994年6月19日改訂/1995年6月18日改訂/2003年6月15日改訂/2007年6月17日改訂/2010年6月20日改訂/2021年6月20日改訂/2023年6月18日改訂
第1章 名称
第1条 本会は、神奈川県保険医協会と称する。
第2条 本会の事務所は、横浜市内に置く。
第2章 目的と事業
第3条 本会は開業医を中心とする保険医の経営・生活ならびに権利を守り、国民医療の充実と向上を推進し、国民の健康の確保をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的達成のため次にかかげる諸活動を行なう。
-
-
適正な診療報酬の確立。
-
医療保険、医療保障、医療制度の改善、拡充。
-
診療内容向上のための研究会開催ならびにテキストなどの発行。
-
患者に対する主治医の責任と義務を尊重した医学にもとづく審査の改善と確立、請求事務の簡素化。
-
患者、国民との相互理解と協力の推進。
-
減税と税制の改善、低利・長期融資など医業経営の向上に寄与する事業の推進。
-
会員相互の福利厚生ならびに親睦に寄与する事業の推進。
-
機関紙誌の発行およびホームページによる情報提供。
-
全国保険医団体連合会に加盟し、全国の保険医団体と協力した活動の推進。
-
その他、目的達成に必要な事業。
-
第3章 会員
第5条 本会の規約を承認し、所定の会費を納める保険医を会員とする。
2 会員の資格要件に関する事項は細則で定める。
第6条 本会に入会しようとする者は所定の入会申込書に入会金及び当月会費を添えて理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 会員は本会の規約および総会の決定を遵守し、会費納入の義務を負う。
第7条 本会を退会しようとする者は所定の退会届を提出しなければならない。
第8条 会員は講習会・研究会など、予め機関紙などで案内する各種の行事に参加することができる。また本会が行なう各種の事業を利用し、その特典を受けることができる。
第9条 会員は総会に出席することができ、発言権・議決権を有する。
2 会員は機関紙誌に自由に意見を発表できる。
3 会員は規約に基づき役員の選挙権と被選挙権を有する。
4 会員は原則として諸会議の議事録を閲覧することができる。
第4章 支部
第10条 本会に地区支部をつくることができる。支部を組織するときは理事会の承認を必要とする。
第11条 支部は本協会の規約・方針ならびに当該地域の実情を踏まえて、次の活動を行なう。
-
-
要求運動の具体化
-
地域医療活動の推進
-
各種研究会の企画・実施
-
組織の拡大と強化
-
その他必要な事項
-
第12条 支部に若干名の支部役員をおく。支部役員は支部総会において選出する。
第13条 支部役員の任期は、協会役員の任期に準ずるものとし、再任は妨げない。ただし、補欠選挙の場合は前任者の残存期間とする。
第5章 役員
第14条 本会には下記の役員をおく。
理事長 1名
副理事長 若干名
理事 若干名
監事 若干名
事務局長 1名
2 上記役員の定数については、選挙が行なわれる総会の直前の評議員会において定める。役員の選出は総会において行う。役員選出に関する事項は細則で定める。
第15条 理事長は、本会の代表者となり、会務全般の責に任ずる。
第16条 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。
第17条 理事は会務を執行するとともに、事務局を指導し日常の事務処理の責に任ずる。
第18条 監事は本会の会務および会計を監査する。
第19条 役員に欠員が生じた場合で補充の必要があると理事会が認めた場合は、評議員会の議決により補充することができる。ただし、任期は期の残存期間とする。
第20条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任は妨げない。任期を満了しても後任者が職務を行なうまではその職務を行なわなければならない。
第21条 必要に応じ名誉理事長および顧問をおくことができる。名誉理事長および顧問は総会の議決を経て理事長が委嘱する。
第6章 会議
第22条 本会に次の会議をおく。
総会
評議員会
理事会
正副理事長会議
2 会議は会場開催を原則とするが、天災等により通常開催が困難と理事長が判断した場合は、web等による開催または書面決議に代えることができる。
第23条 総会は本会の最高決議機関である。下記の事項は総会の議決または承認を要する。
-
-
予算
-
決算
-
事業計画
-
役員の選出
-
規約の改正
-
入会金および会費の額の決定
-
その他、重要事項
-
第24条 定時総会は毎年1回、6月に開き、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、あるいは会員の5分の1以上の要求があるときは開かなければならない。総会は委任状を含む会員の10分の1以上の出席をもって成立する。
第25条 総会の議長および副議長は、評議員会議長および副議長がこれにあたる。
第26条 総会の議事採決は、出席会員の多数決によるが可否同数のときは議長が決める。
第27条 評議員会は総会に次ぐ決議機関で、定時評議員会は毎年1回評議員会議長が招集する。評議員会は、出席議員と委任状を含めて過半数の出席をもって成立する。
2 臨時評議員会は、理事長が必要と認めたとき、または評議員の5分の1以上の要請があったとき、議長が招集する。
第28条 本会評議員の定数は、改選年の6月1日付の会員数に基づき、150名を基準として選出する。地区別における定数は、次に掲げる式により算出した数を、その小数点以下第1位を四捨五入して得られた整数とする。ただし、この整数が0となる場合は、1とする。また、定数は各地区において医科・歯科合同のものとし、最低1名ずつの選出を求める。
150×(改選年6月1日付会員総数/地区に所属する本会会員数)
2 評議員の議長・副議長は評議員の互選とする。
3 評議員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。
4 評議員の選出については、該当地区が所属する支部単位で推薦し、評議員会で確認する。また属する支部を持たない地区については、評議員会議長の推薦とする。
5 定数に満たず補充の必要を支部が認めた場合はこれを補充でき、同様に評議員会で確認を行なう。ただし、補充する場合は、期の残存期間とし、補充の方法は第28条の4によるものとする。
第29条 評議員会の議決は、多数決により、これを決める。可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
第30条 理事会は、理事長・副理事長・理事および事務局長をもって構成し、会務を執行する。
第31条 理事会は理事長が招集し、毎月1回以上開く。
第32条 理事会および評議員会は公開を原則とする。
第33条 名誉理事長・顧問・監事、および理事長が必要を認めた会員については、理事会に出席して意見を述べることができる。
第34条 正副理事長会議は、理事長・副理事長をもって構成し、懸案事項の整理・検討を行う。また、必要に応じて事務局の出席を求める。
第35条 正副理事長会議は、理事長が必要に応じて招集する。
第7章 専門部および委員会
第36条 理事会は会務運営のために専門部を設置および廃止することができる。専門部はそれぞれ理事が掌握し運営を分担する。また各専門部の部員の選任については理事会が行ない、運営については理事会が規則を定める。
2 専門部に長を置き理事長がこれを委嘱する。
第37条 委員会は専門部の提案に基づき理事会承認によって設置し、特定の事項について協議する。委員会の委員の数および選任については理事会がこれを決める。
第8章 事務局
第38条 本会の日常業務を処理するために、事務局をおく。
2 事務局の構成は、事務局長1名、事務局員若干名とする。
3 事務局長は、第14条にもとづき総会において選出するものとする。ただし、当該事務局長は、本会との間に雇用関係を有する職員とし、給与その他の待遇は「事務局就業規定」の適用を受けるものとする。
第39条 事務局員の勤務・報酬などに関する事項は別に定める。
第40条 事務局長は、理事会のもとに事務局を統括し、会務の遂行にあたる。
第41条 事務局員は役員と協力し、事務局長の指導のもとに会務の遂行に従事する。
第9章 表彰および処分
第42条 会員で本会のために多大の貢献をし、理事会が必要と認めたときは評議員会の議を経て、総会で表彰することができる。
第43条 会員であって本会の名誉を棄損し、または本会の活動に被害を与えるものと理事会が判断した場合はその会員の処分を行なうことができる。ただしその際理事会は裁定委員会に議論を附し、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。その他の裁定委員会に関する事項は細則で定める。
2 処分を行なう場合は、その対象となる案件について、理事長はこれを理事会において審議し、それを速やかに評議員会議長に送付し、裁定委員会の招集を申し出なければならない。
3 評議員会議長は理事会からの附託があった場合、2週間以内に裁定委員会を開催しなければならない。
4 理事会は裁定委員会の決定を尊重しなければならない。
5 理事長は緊急やむをえない場合に限り、裁定委員会に附託し理事会における処分決定があるまでの期間について、臨時的に当該会員の権利停止を行なうことができる。
6 役職罷免・除名の処分があった場合は、直近の評議員会で事後承認を受け、総会に報告しなければならない。
第10章 会計
第44条 本会の経費は、入会金・会費・事業収入・寄付金をもってあてる。
第45条 本会の入会金・会費の額は総会で決める。
第46条 本会の財産は理事会が管理する。
第47条 本会に納入済の会費などは原則として返却しない。
第48条 本会の会計は毎年6月1日よりはじまり、翌年5月31日に終わる。
附則
第49条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。
2 規約の運用に関する細則は評議員会で定めることができる。
第50条 この規約は1963年6月1日から施行する。
附記
-
本会の事務所は、横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング2階に置く。
-
本会の入会金は会費1カ月相当額とする。
-
本会の会費は月額6,000円とする。
-
70歳以上の会員及び病気療養・天災被害等により長期休業を余儀なくされる会員に対しては、理事会の議を経て、会費の減免を行うことができる。
細則
規約第5条の会員の資格を次の通りとする。
1 会員は、所定の会費を納入する。
(2)会員が正当な理由なく、また督促にもかかわらず3カ月以上会費納入を怠ったときは、本会は当該会員に対して機関紙誌の送付を停止し、規約第8条の権利を停止することができる。
(3)前項の場合、理事長は理事会にはかり、その決定にもとづいて当該会員を「退会扱い」とすることができる。ただし、当該会員は退会扱いに至るまでの会費を納入しなければならない。
(4)前項に該当する会員への「退会扱い通知」は、「配達証明郵便」をもって行なうこととし、本通知の送付を受けた会員は通知到着日をもって会員資格を喪失するものとする。ただし、当該会員は本通知に異議ある場合、通知到着日から1カ月以内に「異議申し立て」を行なうことができる。異議申し立てがあった場合は、理事長はすみやかに理事会にはかり、その結果を当該会員に通知しなければならない。配達証明郵便が不送達の場合は、次項の破産状態あるいは住所・居所不明と同様の扱いとする。
(5)会員が破産状態あるいは転居して住所・居所不明などの理由により、会費納入が不可能な事実が明らかになった場合、判明した時点で当該会員を「退会扱い」とすることができる。ただし、当該会員の申し出により、弁明する機会を持つことができる。
2 本細則は1968年9月1日より施行する。
(2)本則は2003年7月1日より施行する。
役員選出規定
第1条 規約第14条の役員の選出は本規定による。
第2条 役員の選出を行なうときは施行20日前までに選挙する役職および定数、日時、場所、候補者の届出または推薦の方法および締切日時を会員に知らせなければならない。
第3条 候補者は本人の届出または会員3人以上連名による推薦の届出により資格を得るものとする。
第4条 届出は文書をもって行ない、提出方法を問わず選挙期日7日前の午後5時までに到着しなければならない。
第5条 役員選出の直前の評議員会において、互選により選挙管理委員若干名を選出する。ただし役員および立候補者は選挙管理委員となることはできない。
第6条 選挙管理委員は同委員会を組織し、更に互選により委員長1名を決める。
2 選挙管理委員会は選挙に関する一切の事務を管理し、選挙終了後解散する。
3 役員選出に関する細則で定められている以外の関係事項について、選挙管理委員会は告示をもって定めることができる。
4 選挙管理委員長は選挙当日出席会員中より選挙立会人若干名を指名する。
第7条 選挙管理委員会は届出を受けたときは、遅滞なく候補者の氏名を神奈川県保険医協会事務所内に掲示し公示しなければならない。尚、当日はこれを選挙場に公示する。
第8条 選挙の席上で役職毎に候補者を決め、その候補者中より出席者投票によって選出する。
第9条 投票は定数に応じ、定数内連記の無記名とする。選挙用紙は、所定の様式によるものを使用する。
第10条 有効投票の最多数を得た者より順次当選人とする。当選人を決める場合に得票数が同じであるときは抽選で決める。
第11条 次の投票はこれを無効とする。
- 所定の用紙を用いないもの。
- 候補者でないものの氏名を記載したもの。
- 候補者の氏名を確認し得ないもの。
- 定数を超えて氏名を記載したもの。
第12条 候補者の数が定数を超えないときは、出席者の議決により、投票を行なわないで候補者をもって当選人とすることができる。
第13条 本細則は2010年6月20日より施行する。
神奈川県保険医協会における個人情報管理規定(規則)
第1章 総則
第1条(目的)
本規則は神奈川県保険医協会(以下、協会)の情報の取り扱いに関する体制と基本規則を策定し、協会が保有する情報の漏洩を防ぎ、情報管理について協会が社会的責任を果たすことを目的とする。
第2条(用語の定義)
本規則で用いる用語は次の各項の通りである。
第1項(個人情報)
第1条で規定する「情報」のうち個人に関するもので、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所などの記述により個人を特定できる情報をいう。また、他の情報と容易に照合して個人を特定できる情報をいう。
第3条(対象となる情報)
本規則でいう情報とは、協会が保管するすべての情報を指し、電子データ、印字データ、写真、動画等の別を問わない。
第2章 情報管理体制
第1条(情報管理責任者)
-
協会の情報管理責任者は理事長がその任を担う。
-
情報管理責任者は理事会のもとに協会における情報管理についての取り組み推進の責任を負う。
-
情報管理責任者は上記責任を果たす上で必要な事項に関する決定権を持つ。
第2条(セキュリティー委員会)
-
協会における個人情報を含む情報管理に関する意思決定機関は理事会とする。
-
理事会に対して個人情報を含む情報管理対策についてセキュリティー委員会は提案を行う。
-
セキュリティー委員会の委員は理事から選出する。
-
セキュリティー委員会は、外部の専門家の意見を聞くことができる。
第3条(情報運用管理者)
-
協会の情報の運用管理者を事務局長とする。
-
情報運用管理者は理事会の定めた方針に従って情報管理に関する取り組みを推進する責務を負う。
第3章 情報管理に関する基本的ルール
第1条(情報管理に関する取り組み)
理事会は協会における情報管理について取り扱い規則の策定、防護対策の実践など必要な取り組みについてセキュリティー委員会に諮問を行う。セキュリティー委員会は理事会からの諮問を受け、遅滞なく答申しなければならない。
第2条(情報の取り扱い)
-
理事・事務局員は協会のセキュリティーポリシー、プライバシーポリシー等を遵守しなければならない。併せて、守秘義務覚書を交わさなければならない。
-
情報を取引先、委託先など外部に開示する場合は、情報管理責任者の承認を得た上で、機密保持契約書を締結しなければならない。
第3条(教育)
情報運用管理者は定期的に理事・事務局員を対象に情報管理に関する教育を行う。
第4条(監査)
-
監査役員は協会における情報管理の適切性について適宜監査を行う。
-
監査を行った場合、監査結果に基づき、理事会は速やかに改善措置を実施する。
第4章 個人情報取り扱いに関する特則
第1条(個人情報取り扱い基本方針)
理事会は個人情報取り扱いに関する協会としてセキュリティーポリシー、プライバシーポリシーを定め、これを公表する。
第2条(個人情報の収集)
-
個人情報を収集する場合はその利用目的を明文化し、協会外にホームページなどで公表する。
-
個人情報の収集は利用目的達成に必要な限度で行う。
-
収集済みの個人情報の利用目的を変更する場合は、予め理事会の承認を得た上で変更後の利用目的を公表する。
-
前項の規定にかかわらず契約書等の書面やホームページへの入力結果等、本人から個人情を直接取得する場合、書面上の明記等の手法により本人に対しての利用目的を明示するものとする。
第3条(個人情報の保管)
-
協会で保管する個人情報の所在は個人情報管理台帳等により一元管理するものとする。
-
協会で保管する個人情報については施錠管理、アクセス権の制限等合理的な安全管理対策を行う。
-
事務局員は自らが所属する部門長あるいは個人情報管理責任者の承認なく、個人情報を事務所外に持ち出したり、漏らしてはならない。
第4条(個人情報の利用)
-
個人情報の利用は予め開示した利用目的の範囲内で行い、その範囲を超えて利用してはならない。ただし、法令の定める場合を除く。
-
データ入力等による個人情報を外部業者に委託する場合は委託先の個人情報取り扱いが適切であるかを確認した上、業務委託契約に委託業務遂行以外の目的での利用の禁止、業務終了後の情報の返還または廃棄、違反時の損害賠償等の条項を設けるものとする。長時間継続して業務を委託する場合は、委託先の個人情報取り扱い状況を確認する。
-
業務の遂行にあたり、個人情報を第三者に提供する必要がある場合は、予め情報運用管理者に報告し、その指示に従って適切な対応を行う。
第5条(個人情報の廃棄)
-
保管期限を経過した個人情報、または当初の目的を達成して不要となった個人情報は速やかに廃棄するものとする。
-
個人情報の廃棄にあたっては外部に漏洩しないよう印字データについてはシュレッダー処理し、電子データについてはデータ消去を行なわなければならない。なお、廃棄を外部業者に委託する場合は、外部業者が確実に廃棄したことを確認する。
第6条(外部照会対応)
-
本人からの情報開示・訂正・利用停止等の請求等、外部からの照会の受付は協会事務局とする。
-
理事会は対応に関する手続きを定め、これに従い事務局は速やかに必要な対応を行う。
第7条(苦情処理)
- 会員からの個人情報に関する苦情についての申し出があったとき、理事会は適切かつ迅速に対応する。
- 苦情処理対応窓口は協会事務局とする。
第5章 雑則
第1条(本規則への違反)
本規則への違反が明らかになった場合、協会は違反を行った事務局に対する処分を行うものとする。
第2条(細則)
情報管理責任者は、必要に応じて情報管理に関する細則を制定するものとする。
第3条(管理基準)
情報管理責任者は、情報管理に関する基準・ガイドラインを設ける。
第4条(施行)
本規則は平成17年4月1日より実施する。
第5条(改定)
本規則の改定は理事会の発議によるものとする。
第6条 個人情報が漏洩した場合、あるいは漏洩した事実を知った場合は遅滞なく理事会へ報告するものとする。理事会は事実関係を確認の上、速やかに本人に対し、適切な対応を行うものとする。
附則
1)作成 平成17年3月10日