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年次有給休暇、取得義務への対応に注意 経営研究会
税対経営部は2月22日、「働き方改革関連法の詳細と実務対応」と題し経営研究会を開催。社会保険労務士の菅原由紀氏が講師を務め、60名が参加した。
4月から順次施行される働き方改革関連法では、この4月から年次有給休暇が年10日以上付与されている職員に年5日以上取得させることが義務に。菅原氏は、職員が自主的に5日以上取得する場合は問題ないが、なかなか有給休暇を消化しようとしない職員には意見聴取の上、取得時季を指定して取得させる義務が生じると強調。有給休暇の取得により各医療機関のシフトにも影響が出ることが予想されるため、職員体制(人数や勤務日数・勤務時間など)について慎重に検討する必要があると説いた。
(神奈川県保険医新聞2019年3月15日号より抜粋)
税対経営部は2月22日、「働き方改革関連法の詳細と実務対応」と題し経営研究会を開催。社会保険労務士の菅原由紀氏が講師を務め、60名が参加した。
4月から順次施行される働き方改革関連法では、この4月から年次有給休暇が年10日以上付与されている職員に年5日以上取得させることが義務に。菅原氏は、職員が自主的に5日以上取得する場合は問題ないが、なかなか有給休暇を消化しようとしない職員には意見聴取の上、取得時季を指定して取得させる義務が生じると強調。有給休暇の取得により各医療機関のシフトにも影響が出ることが予想されるため、職員体制(人数や勤務日数・勤務時間など)について慎重に検討する必要があると説いた。
(神奈川県保険医新聞2019年3月15日号より抜粋)