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コロナ感染時の対応 職員との事前協議が必須 県央支部学習会

20220216kenou.jpg 県央支部は16日、「新型コロナ禍における労務管理」をテーマに県央支部学習会をWebで開催。特定社会保険労務士の三井田浩氏が講師を務め、24名が視聴した。
 三井田氏は職員がコロナ陽性や濃厚接触者になった場合等における対応案をケース別に解説。例えば職員がコロナ陽性になった場合、医療従事者であれば院外感染での明らかな場合(同居の家族からの感染等)を除き、院内感染と推定して労災認定されて休業補償給付の対象となるケースが多いと紹介。一方、院外感染であっても協会けんぽや一部の市町村国保の被保険者であれば傷病手当金の支給対象となるケースが多いとし、活用するよう促した。
 最後に氏は、職員は休業時の収入確保に不安を抱えているため、事前に労使で協議の上、万一感染等の事態になった場合に備えておくことが肝要と結んだ。

(神奈川県保険医新聞2022年3月15日号より抜粋)

20220216kenou.jpg 県央支部は16日、「新型コロナ禍における労務管理」をテーマに県央支部学習会をWebで開催。特定社会保険労務士の三井田浩氏が講師を務め、24名が視聴した。
 三井田氏は職員がコロナ陽性や濃厚接触者になった場合等における対応案をケース別に解説。例えば職員がコロナ陽性になった場合、医療従事者であれば院外感染での明らかな場合(同居の家族からの感染等)を除き、院内感染と推定して労災認定されて休業補償給付の対象となるケースが多いと紹介。一方、院外感染であっても協会けんぽや一部の市町村国保の被保険者であれば傷病手当金の支給対象となるケースが多いとし、活用するよう促した。
 最後に氏は、職員は休業時の収入確保に不安を抱えているため、事前に労使で協議の上、万一感染等の事態になった場合に備えておくことが肝要と結んだ。

(神奈川県保険医新聞2022年3月15日号より抜粋)