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ネット書き込み 脅威を量り慎重な対応が必須 県央支部研究会

 県央支部は2月21日、「医療関係者のためのネット誹謗中傷対策」をテーマに県央支部研究会をWeb開催。講師は服部啓法律事務所の深澤諭史弁護士が務め、34名が視聴した。

 深澤氏はネット書き込みによる誹謗中傷は表現の一種で、日本国憲法21条の表現の自由が適用されると指摘。そのため、判例では医療機関を含め、不適切なネット上の書き込みがあっても違法性が否定されるケースも多く存在するとした。さらに深澤氏はこの点につき、裁判所の考え方に言及。裁判所は通常、「素人の書き込みはあくまで人それぞれなので、そのまま信用されるものではない」と考え、書き込み内容を見た人がそのまま信じるのではなく、そういう「感想」を持った人がいたと解釈すると分析。一方、深澤氏は悪質な書き込みへの対抗手段として発信者情報開示請求を紹介。ただし、法的措置を講ずる場合は費用をはじめデメリットもあることから、書き込みの脅威度を慎重に推し量り、場合により法的措置以外に方法を模索することも必要と結んだ。

(神奈川県保険医新聞2024年4月15日号より抜粋)

 県央支部は2月21日、「医療関係者のためのネット誹謗中傷対策」をテーマに県央支部研究会をWeb開催。講師は服部啓法律事務所の深澤諭史弁護士が務め、34名が視聴した。

 深澤氏はネット書き込みによる誹謗中傷は表現の一種で、日本国憲法21条の表現の自由が適用されると指摘。そのため、判例では医療機関を含め、不適切なネット上の書き込みがあっても違法性が否定されるケースも多く存在するとした。さらに深澤氏はこの点につき、裁判所の考え方に言及。裁判所は通常、「素人の書き込みはあくまで人それぞれなので、そのまま信用されるものではない」と考え、書き込み内容を見た人がそのまま信じるのではなく、そういう「感想」を持った人がいたと解釈すると分析。一方、深澤氏は悪質な書き込みへの対抗手段として発信者情報開示請求を紹介。ただし、法的措置を講ずる場合は費用をはじめデメリットもあることから、書き込みの脅威度を慎重に推し量り、場合により法的措置以外に方法を模索することも必要と結んだ。

(神奈川県保険医新聞2024年4月15日号より抜粋)