保険医の生活と権利を守り、国民医療の
向上をめざす

神奈川県保険医協会とは

開業医を中心とする保険医の生活と権利を守り、
国民の健康と医療の向上を目指す

TOP > 神奈川県保険医協会とは > 保険医協会活動ニュース > マイナ違憲訴訟判決、控訴を棄却 通説の自己情報コントロール権も認めず

マイナ違憲訴訟判決、控訴を棄却 通説の自己情報コントロール権も認めず

240325sosyou.jpg 協会が参加・協力するマイナンバー違憲訴訟(東京訴訟・神奈川訴訟)の控訴審判決が325日、東京高裁で下された。当日は藤田理事と事務局が傍聴。判決はいずれも原告の訴えが棄却された。判決では「行政運営の効率化や国民の利便性向上など正当な行政目的がある」、「制度上やシステム技術上の不備で第三者に開示、公表される具体的危険があるとはいえない」とした。また、裁判の争点であるプライバシー権については、「憲法13条が個人に対し、その個人情報全般について同意によるコントロール及び自己決定を行うことを権利として保障しているとまで認めることには、なお躊躇を覚えざるを得ない」とし、学説上の通説である自己情報コントロール権も認めなかった。

 判決後の報告集会では、小賀坂弁護士が「昨年1月の結審後に番号法が改正され、状況が変わったとして弁論再開を求めたにも関わらず認めなかったことは、裁判を受ける権利の侵害。改定前の番号法での判決は結論ありきで、審理が尽くされていない」と憤りを露わにした。集会に集まった原告は上告の意向を確認。45日に原告130名で上告の手続きを行った。

(神奈川県保険医新聞2024年5月25日号より抜粋)

240325sosyou.jpg 協会が参加・協力するマイナンバー違憲訴訟(東京訴訟・神奈川訴訟)の控訴審判決が325日、東京高裁で下された。当日は藤田理事と事務局が傍聴。判決はいずれも原告の訴えが棄却された。判決では「行政運営の効率化や国民の利便性向上など正当な行政目的がある」、「制度上やシステム技術上の不備で第三者に開示、公表される具体的危険があるとはいえない」とした。また、裁判の争点であるプライバシー権については、「憲法13条が個人に対し、その個人情報全般について同意によるコントロール及び自己決定を行うことを権利として保障しているとまで認めることには、なお躊躇を覚えざるを得ない」とし、学説上の通説である自己情報コントロール権も認めなかった。

 判決後の報告集会では、小賀坂弁護士が「昨年1月の結審後に番号法が改正され、状況が変わったとして弁論再開を求めたにも関わらず認めなかったことは、裁判を受ける権利の侵害。改定前の番号法での判決は結論ありきで、審理が尽くされていない」と憤りを露わにした。集会に集まった原告は上告の意向を確認。45日に原告130名で上告の手続きを行った。

(神奈川県保険医新聞2024年5月25日号より抜粋)