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指導・監査問題でシンポ 権利主張の場の確立を 溝部訴訟「信頼が地域医療を救った」
2011年9月10日、東京・アットビジネスセンター八重洲通りにて、保険医への行政指導を正す会と指導・監査・処分取消訴訟支援ネット主催で「全ての保険医が監査の『潜在的対象者』−指導・監査・取消処分の現状と改善の課題−」をテーマとするシンポジウムが開催された。全国から21都府県80名が参加、うち神奈川協会からは役員・事務局等合わせ12名が参加した。シンポジウムは、2005年11月に甲府市・みぞべこどもクリニック院長の溝部達子氏が受けた保険医取消処分が「裁量権の逸脱」だとし今年5月31日に保険医取消処分を取り消す東京高裁判決が下された判決の意義の検証、健保法が抱える構造的問題に対する今後の課題について議論を深める目的で開催された。
溝部訴訟の弁護人を務めた石川善一氏からは、溝部訴訟の判決の意義と今後の課題について報告。行政庁の広範な裁量権で、保険医または保険医療機関指定取消処分ができる現在の立法政策は憲法13条に適合せず構造的に問題があると主張。今後の課題としては、取消処分基準に高裁判決が考慮した事情を取り入れ、その方法を点数化・ランク付けすること等による適正な実体法への改正と手続の運用改善、最終的には、監査における立会人(弁護士)選任権保障など保険医側の権利主張の場の確保が肝要だと訴えた。また「不正請求した保険医は擁護しない」という考え方は正しいのか−という質問に対しては、行政庁が広範な裁量で決められる、という実体ルールをよしとする行政庁の考え方を擁護するものとなる。処分に値するかどうか、値するにしても法令できちんと基準を定めた「不正」の程度に応じた不利益処分でなければならない。「不正」の程度に比べて重すぎる不利益処分は許されず、過大な処分をされようとする者は擁護すべきである−と回答。
同席した溝部医師は、本判決を活用し立ち上がってほしい訴え、山梨小児医療を考える会の患者の家族からは、地域から信頼できるドクターが不当な処分により突然消えてしまうことへの恐怖、固い信頼関係があったからこそ自主的に溝部医師を守る運動を展開した、と涙ながらに報告。
パネラーとして参加したルポライターの矢吹紀人氏は、個別指導は密室で行われ恣意的であるにもかかわらず法的バックボーンを持っていないことが問題、結果として患者の受療権侵害につながると指摘。フロアからは2005年に兵庫県で保険医取消処分を受けた細見雅美医師からも発言があり、岡山県でようやく指定が認められたが、精神的にも肉体的にも辛く法律を変えるしかない、と訴えた。
(神奈川県保険医新聞2011年10月15日号より抜粋)
2011年9月10日、東京・アットビジネスセンター八重洲通りにて、保険医への行政指導を正す会と指導・監査・処分取消訴訟支援ネット主催で「全ての保険医が監査の『潜在的対象者』−指導・監査・取消処分の現状と改善の課題−」をテーマとするシンポジウムが開催された。全国から21都府県80名が参加、うち神奈川協会からは役員・事務局等合わせ12名が参加した。シンポジウムは、2005年11月に甲府市・みぞべこどもクリニック院長の溝部達子氏が受けた保険医取消処分が「裁量権の逸脱」だとし今年5月31日に保険医取消処分を取り消す東京高裁判決が下された判決の意義の検証、健保法が抱える構造的問題に対する今後の課題について議論を深める目的で開催された。
溝部訴訟の弁護人を務めた石川善一氏からは、溝部訴訟の判決の意義と今後の課題について報告。行政庁の広範な裁量権で、保険医または保険医療機関指定取消処分ができる現在の立法政策は憲法13条に適合せず構造的に問題があると主張。今後の課題としては、取消処分基準に高裁判決が考慮した事情を取り入れ、その方法を点数化・ランク付けすること等による適正な実体法への改正と手続の運用改善、最終的には、監査における立会人(弁護士)選任権保障など保険医側の権利主張の場の確保が肝要だと訴えた。また「不正請求した保険医は擁護しない」という考え方は正しいのか−という質問に対しては、行政庁が広範な裁量で決められる、という実体ルールをよしとする行政庁の考え方を擁護するものとなる。処分に値するかどうか、値するにしても法令できちんと基準を定めた「不正」の程度に応じた不利益処分でなければならない。「不正」の程度に比べて重すぎる不利益処分は許されず、過大な処分をされようとする者は擁護すべきである−と回答。
同席した溝部医師は、本判決を活用し立ち上がってほしい訴え、山梨小児医療を考える会の患者の家族からは、地域から信頼できるドクターが不当な処分により突然消えてしまうことへの恐怖、固い信頼関係があったからこそ自主的に溝部医師を守る運動を展開した、と涙ながらに報告。
パネラーとして参加したルポライターの矢吹紀人氏は、個別指導は密室で行われ恣意的であるにもかかわらず法的バックボーンを持っていないことが問題、結果として患者の受療権侵害につながると指摘。フロアからは2005年に兵庫県で保険医取消処分を受けた細見雅美医師からも発言があり、岡山県でようやく指定が認められたが、精神的にも肉体的にも辛く法律を変えるしかない、と訴えた。
(神奈川県保険医新聞2011年10月15日号より抜粋)