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マイナンバー違憲訴訟・神奈川 第1回口頭弁論が開かれました

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 県民ら201名が国を相手にマイナンバーの収集・利用停止等を求める「マイナンバー違憲訴訟・神奈川」の第1回口頭弁論が2016年6月23日、横浜地裁で開かれました。

 当日は原告(15名)をはじめ、100名近い傍聴希望者が集まり、抽選券が配布され、傍聴席は原告側の参加者で満員に。国側は10名が被告席に着きました。

 

 はじめに原告代理人が訴状趣旨について陳述しました。

 小賀坂弁護士は、マイナンバーを索引として多様な個人情報が連結されることの問題性を指摘。近年の漏洩事件や過去の判例等を示し、情報漏洩の危険性や国家による「個人」の支配など、いずれも憲法13条に抵触すると強調しました。

 大野弁護士は、情報漏洩やなりすまし犯罪の危険性、国の安全対策の不十分性などを詳述。制度目的と比較してもリスクが上回ると指摘しました。

 続いて、原告団代表の宮崎俊郎氏は、原告らが制度に漠然とした不安を抱く根源として、制度内容が不明瞭なまま利用拡大・拡張を進めている点にあると指摘しました。また2002年の住基ネット稼働の際、横浜市が安全性未確認を理由に制度不参加を認めたところ、市民の4人に1人が不参加を選択した事象を紹介。マイナンバーに参加しない権利もプライバシー権の一種と捉えるべきと主張しました。

 最後に、原告の藤田協会理事が開業医の立場から意見陳述。特定健診情報、予防接種履歴が制度対象に追加されたことに対し、医療情報がネット上で漏洩すれば社会的地位や生活を脅かすほど被害は甚大になると指摘。また、マイナンバーに関する医療政策の目的は医療費抑制と医療産業化にあるとし、医療は経済という「ものさし」で測れるものではないと強調。医療情報の用途を治療や医療研究に限定し、制度の対象にすべきではないと主張しました。

 

 裁判終了後には、報告集会が開かれ87名が参加。裁判報告の他、次回口頭弁論の日程(10月13日)、2次提訴の実施と原告の追加募集が確認されました。

 

 口頭弁論の数日前、国から事前に答弁書が提出されましたが、訴状に対して認否と制度説明に終始。「マイナンバー自体にプライバシー情報は含まれず秘匿性は高くない」「システム不備による具体的危険が生じている事実はない」などとし、原告の請求棄却を求めています。

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 県民ら201名が国を相手にマイナンバーの収集・利用停止等を求める「マイナンバー違憲訴訟・神奈川」の第1回口頭弁論が2016年6月23日、横浜地裁で開かれました。

 当日は原告(15名)をはじめ、100名近い傍聴希望者が集まり、抽選券が配布され、傍聴席は原告側の参加者で満員に。国側は10名が被告席に着きました。

 

 はじめに原告代理人が訴状趣旨について陳述しました。

 小賀坂弁護士は、マイナンバーを索引として多様な個人情報が連結されることの問題性を指摘。近年の漏洩事件や過去の判例等を示し、情報漏洩の危険性や国家による「個人」の支配など、いずれも憲法13条に抵触すると強調しました。

 大野弁護士は、情報漏洩やなりすまし犯罪の危険性、国の安全対策の不十分性などを詳述。制度目的と比較してもリスクが上回ると指摘しました。

 続いて、原告団代表の宮崎俊郎氏は、原告らが制度に漠然とした不安を抱く根源として、制度内容が不明瞭なまま利用拡大・拡張を進めている点にあると指摘しました。また2002年の住基ネット稼働の際、横浜市が安全性未確認を理由に制度不参加を認めたところ、市民の4人に1人が不参加を選択した事象を紹介。マイナンバーに参加しない権利もプライバシー権の一種と捉えるべきと主張しました。

 最後に、原告の藤田協会理事が開業医の立場から意見陳述。特定健診情報、予防接種履歴が制度対象に追加されたことに対し、医療情報がネット上で漏洩すれば社会的地位や生活を脅かすほど被害は甚大になると指摘。また、マイナンバーに関する医療政策の目的は医療費抑制と医療産業化にあるとし、医療は経済という「ものさし」で測れるものではないと強調。医療情報の用途を治療や医療研究に限定し、制度の対象にすべきではないと主張しました。

 

 裁判終了後には、報告集会が開かれ87名が参加。裁判報告の他、次回口頭弁論の日程(10月13日)、2次提訴の実施と原告の追加募集が確認されました。

 

 口頭弁論の数日前、国から事前に答弁書が提出されましたが、訴状に対して認否と制度説明に終始。「マイナンバー自体にプライバシー情報は含まれず秘匿性は高くない」「システム不備による具体的危険が生じている事実はない」などとし、原告の請求棄却を求めています。