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【医科】新型コロナ対策関連 電話等再診での特定疾患療養管理料(100点)等が算定可能に
2020年3月27日付で発出された事務連絡により、以前より対面診療において診療計画等に基づき療養上の指導管理を行い、特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対して、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、電話等再診により当該診療計画等に基づく指導管理を行う場合は、2020年4月1日実施の診療報酬改定において特定疾患療養管理料等の点数の中に新設された「情報通信機器を用いた場合(月1回・100点)」を算定できることが示されました。
算定にあたってオンライン診療料の届出は不要です(厚生労働省医療課に口頭確認済み)。
また、この取扱いは2020年3月27日から適用となることが日本医師会の記者会見で示されています。「情報通信機器を用いる場合」の点数は今次改定での新設点数のため、2020年3月27日~31日は「オンライン医学管理料(月1回・100点)」を算定します。
◆参考◆一連の臨時的な対応(電話等再診による投薬等)において算定できる点数一覧 【基本診療料】 電話等再診料、外来診療料(200床以上の病院) 【特掲診療料】 医学管理等: * 次の1~8の管理料の「情報通信機器を用いる場合」(月1回・100点)
在 宅: 在宅療養指導管理料(自己注射、酸素療法等の管理料)、在宅療養指導管理加算 投 薬: 処方箋料、処方料、調剤料、薬剤料、調剤技術基本料(常勤薬剤師を配置している場合に限る)
* 下記の加算は算定を妨げる規定がないため、算定可能と考えます。 明細書発行体制等加算、投薬に係る加算(特定疾患処方管理加算等) |
≪参考≫ 2020年3月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い について(その7)」に示されたQ&A(抜粋)
Q1. 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。
A1. 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。
Q2. Q1 における「管理料等」とは、何を指すのか。
A2. 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。
2020年3月27日付で発出された事務連絡により、以前より対面診療において診療計画等に基づき療養上の指導管理を行い、特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対して、今般の新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、電話等再診により当該診療計画等に基づく指導管理を行う場合は、2020年4月1日実施の診療報酬改定において特定疾患療養管理料等の点数の中に新設された「情報通信機器を用いた場合(月1回・100点)」を算定できることが示されました。
算定にあたってオンライン診療料の届出は不要です(厚生労働省医療課に口頭確認済み)。
また、この取扱いは2020年3月27日から適用となることが日本医師会の記者会見で示されています。「情報通信機器を用いる場合」の点数は今次改定での新設点数のため、2020年3月27日~31日は「オンライン医学管理料(月1回・100点)」を算定します。
◆参考◆一連の臨時的な対応(電話等再診による投薬等)において算定できる点数一覧 【基本診療料】 電話等再診料、外来診療料(200床以上の病院) 【特掲診療料】 医学管理等: * 次の1~8の管理料の「情報通信機器を用いる場合」(月1回・100点)
在 宅: 在宅療養指導管理料(自己注射、酸素療法等の管理料)、在宅療養指導管理加算 投 薬: 処方箋料、処方料、調剤料、薬剤料、調剤技術基本料(常勤薬剤師を配置している場合に限る)
* 下記の加算は算定を妨げる規定がないため、算定可能と考えます。 明細書発行体制等加算、投薬に係る加算(特定疾患処方管理加算等) |
≪参考≫ 2020年3月27日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い について(その7)」に示されたQ&A(抜粋)
Q1. 事務連絡により、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行うことが可能とされた。この場合であって、当該患者に対し、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行っており、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行った場合、どのような取扱いとなるか。
A1. 電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できる。なお、当該管理を行う場合、対面診療の際の診療計画等については、必要な見直しを行うこと。
Q2. Q1 における「管理料等」とは、何を指すのか。
A2. 特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。