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【医科】「発熱外来診療体制確保支援補助金」について 県への「発熱診療等医療機関」の指定申請、10月末まで随時指定
インフルエンザ流行期に備えて、発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療・検査を受けられる体制を整備するとともに、感染症対策の強化を図ることを目的とした「発熱外来診療体制確保支援補助金」が設けられた。この度、詳細が明らかになってきたのでお知らせする。
なお、当該補助金は、神奈川県から「発熱診療等医療機関」の指定申請を受けた日から対象となるため、補助金の申請を活用・検討している医療機関は、早急に県へ指定申請をお願いしたい(10月末まで、その後も随時指定の可能性あり)。
<INDEX>
1. 発熱外来診療体制確保支援補助金とは、発熱外来を実施したが患者が来院しなかった場合の“補償”金
1. 発熱外来診療体制確保支援補助金とは、発熱外来を実施したが患者が来院しなかった場合の“補償”金
1) 補助金額は体制確保時間と来院患者数等で変動
当該補助金は、発熱患者等を診療する体制を確保したにもかかわらず患者が来院しなかった場合に“補償”の意味合いで支給されるものである。
具体的には、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間に応じた、受診が想定される発熱患者等の数(「基準患者数」。①) から、実際に受診した発熱患者等の受診患者数(②)を差し引いた人数に、一人あたり13,447円を乗じた額を、体制確保の経費として補助する(補助金交付額。③)。
* 1日当たりの補助金交付額(③)=(①-②)×13,447円
ただし、基準患者数の上限は以下のとおり。
(1)自院のかかりつけ患者以外の患者も受け入れる場合: 1日7時間あたり20人まで
診療時間 |
受診者数 |
補助額(1日あたり) |
1日7時間 |
基準額 |
268,940円 |
1人 |
255,493円 |
|
5人 |
201,705円 |
|
| |
||
19人 |
13,447円 |
|
20人 |
0円 |
(2)自院のかかりつけ患者等のみも受け入れる場合:1日2時間あたり5人まで
診療時間 |
受診者数 |
補助額(1日あたり) |
1日2時間 |
基準額 |
67,235円 |
1人 |
53,788円 |
|
| |
|
|
4人 |
13,447円 |
|
5人 |
0円 |
2) 補助金の金額、支払は「概算払い」
当該補助額は1日あたり最大で約27万円が上限、自院のかかりつけ患者などの発熱患者のみを受け入れる場合は、1日あたり最大で約67,000円が上限となる。補助金額は、体制確保時間と来院患者数により変動する。
補助金の支払は「概算払い」(いったん前払い、後で金額調整)となる。最終的には、2021年3月までの受診者数等の実績により、国庫補助額の精算を行うこととなる。なお、補助金の支払は2回に分ける予定で、 第1回 は申請額の5割分を基本に支払う。よって、今回の厚生労働省へ提出する「請求書」には、交付申請額の5割相当の金額を記載する。
2. 神奈川県への発熱診療等医療機関の指定申請
1) 施設要件
(1) 可能な限り動線がわけられている
(2) 適切な感染対策が講じられている
施設要件を満たした上で、 ①~③のいずれかで該当する要件を満たすこと。
①自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者のみを受け入れる場合:電話で相談した上で、自院で診療・検査が可能である旨を院内掲示等により周知する
②発熱患者は診療するが、検査などを地域外来検査等に依頼する場合:依頼先(検査実施医療機関等)との連携が取れている
③発熱患者の診療及び検査を行う場合:必要な検査体制が確保されている。検査を行う場合は、行政検査の委託契約を結んでいること
(3) 上記③の場合は、申請した曜日別の診療・検査時間内において、受診・相談センター(仮称)等から患者の受入要請があった場合は、原則として、速やかに患者の診療・検査を受け入れる。また、自院を受診した患者が新型コロナウイルス感染症陽性であった場合に、速やかに管轄の保健所に発生届を提出する。
(4) 指定医療機関は、「発熱診療等医療機関」として指定されている期間中は、下記に必要な情報を入力する。
2) 提出書類・提出方法 * 詳細、各種申請書・届出書のダウンロードは神奈川県ホームページ参照
(1)指定申請書様式(第1号)をダウンロードし、記載事項をすべて記載の上、(2)の方法で神奈川県に提出する
* ダウンロード:指定申請書様式(第1号)(ワードファイル)
(2)提出方法
-
提出方法は原則メールでの送信。申請書(第1号)のデータをメールに添付して提出する
-
送付先メールアドレス:iryoukiki-kikaku.3p6r@pref.kanagawa.jp
-
電子メールでの提出が困難な場合に限り、次のあて先に郵送にて提出する
-
231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛
(3)申請書提出期限:2020年10月16日(金)17時 必着
→10月末まで(その後も随時受付・指定の可能性あり)
(4)問い合わせ先:神奈川県危機対策本部室 045-210-4615(直通)
3. 厚生労働省への補助金申請書提出の流れ
(1)厚労省の指定様式をダウンロードし、記載項目をすべて記載のうえ、(2)の方法で提出する
① 第2号様式:交付申請書(厚生労働大臣宛の補助金の交付申請書)
② 第2号様式別紙:交付申請書の別紙(医療機関の基本情報や申請内容を記載)
③ 厚生労働省への請求書(補助金の支払いのための請求書)
④ 都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けたことを証する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
⑤ 収入支出予算(見込)書(抄本)
* ダウンロード:指定様式(上記①②③⑤、エクセルファイル)(各種書類はシートごとに分けられている。記載例あり)
* ④は上記の神奈川県の指定申請受理後に送付される通知書等の写し
(2)提出方法
-
下記に郵送する
-
〒100-8779 銀座郵便局留 100-8916 厚生労働省発熱外来診療体制確保支援事業担当 宛
(3)申請書提出期限:2020年10月30日(金) * 以降も随時受付する予定
(4)問合せ先:厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 0120-336-933
参考(外部リンク)
インフルエンザ流行期に備えて、発熱患者等が地域の医療機関において適切に診療・検査を受けられる体制を整備するとともに、感染症対策の強化を図ることを目的とした「発熱外来診療体制確保支援補助金」が設けられた。この度、詳細が明らかになってきたのでお知らせする。
なお、当該補助金は、神奈川県から「発熱診療等医療機関」の指定申請を受けた日から対象となるため、補助金の申請を活用・検討している医療機関は、早急に県へ指定申請をお願いしたい(10月末まで、その後も随時指定の可能性あり)。
<INDEX>
1. 発熱外来診療体制確保支援補助金とは、発熱外来を実施したが患者が来院しなかった場合の“補償”金
1. 発熱外来診療体制確保支援補助金とは、発熱外来を実施したが患者が来院しなかった場合の“補償”金
1) 補助金額は体制確保時間と来院患者数等で変動
当該補助金は、発熱患者等を診療する体制を確保したにもかかわらず患者が来院しなかった場合に“補償”の意味合いで支給されるものである。
具体的には、発熱患者等を受け入れる体制を確保した時間に応じた、受診が想定される発熱患者等の数(「基準患者数」。①) から、実際に受診した発熱患者等の受診患者数(②)を差し引いた人数に、一人あたり13,447円を乗じた額を、体制確保の経費として補助する(補助金交付額。③)。
* 1日当たりの補助金交付額(③)=(①-②)×13,447円
ただし、基準患者数の上限は以下のとおり。
(1)自院のかかりつけ患者以外の患者も受け入れる場合: 1日7時間あたり20人まで
診療時間 |
受診者数 |
補助額(1日あたり) |
1日7時間 |
基準額 |
268,940円 |
1人 |
255,493円 |
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5人 |
201,705円 |
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19人 |
13,447円 |
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20人 |
0円 |
(2)自院のかかりつけ患者等のみも受け入れる場合:1日2時間あたり5人まで
診療時間 |
受診者数 |
補助額(1日あたり) |
1日2時間 |
基準額 |
67,235円 |
1人 |
53,788円 |
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4人 |
13,447円 |
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5人 |
0円 |
2) 補助金の金額、支払は「概算払い」
当該補助額は1日あたり最大で約27万円が上限、自院のかかりつけ患者などの発熱患者のみを受け入れる場合は、1日あたり最大で約67,000円が上限となる。補助金額は、体制確保時間と来院患者数により変動する。
補助金の支払は「概算払い」(いったん前払い、後で金額調整)となる。最終的には、2021年3月までの受診者数等の実績により、国庫補助額の精算を行うこととなる。なお、補助金の支払は2回に分ける予定で、 第1回 は申請額の5割分を基本に支払う。よって、今回の厚生労働省へ提出する「請求書」には、交付申請額の5割相当の金額を記載する。
2. 神奈川県への発熱診療等医療機関の指定申請
1) 施設要件
(1) 可能な限り動線がわけられている
(2) 適切な感染対策が講じられている
施設要件を満たした上で、 ①~③のいずれかで該当する要件を満たすこと。
①自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者のみを受け入れる場合:電話で相談した上で、自院で診療・検査が可能である旨を院内掲示等により周知する
②発熱患者は診療するが、検査などを地域外来検査等に依頼する場合:依頼先(検査実施医療機関等)との連携が取れている
③発熱患者の診療及び検査を行う場合:必要な検査体制が確保されている。検査を行う場合は、行政検査の委託契約を結んでいること
(3) 上記③の場合は、申請した曜日別の診療・検査時間内において、受診・相談センター(仮称)等から患者の受入要請があった場合は、原則として、速やかに患者の診療・検査を受け入れる。また、自院を受診した患者が新型コロナウイルス感染症陽性であった場合に、速やかに管轄の保健所に発生届を提出する。
(4) 指定医療機関は、「発熱診療等医療機関」として指定されている期間中は、下記に必要な情報を入力する。
2) 提出書類・提出方法 * 詳細、各種申請書・届出書のダウンロードは神奈川県ホームページ参照
(1)指定申請書様式(第1号)をダウンロードし、記載事項をすべて記載の上、(2)の方法で神奈川県に提出する
* ダウンロード:指定申請書様式(第1号)(ワードファイル)
(2)提出方法
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提出方法は原則メールでの送信。申請書(第1号)のデータをメールに添付して提出する
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送付先メールアドレス:iryoukiki-kikaku.3p6r@pref.kanagawa.jp
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電子メールでの提出が困難な場合に限り、次のあて先に郵送にて提出する
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231-8588 横浜市中区日本大通1 神奈川県健康医療局医療危機対策本部室 発熱診療等医療機関指定申請受付担当宛
(3)申請書提出期限:2020年10月16日(金)17時 必着
→10月末まで(その後も随時受付・指定の可能性あり)
(4)問い合わせ先:神奈川県危機対策本部室 045-210-4615(直通)
3. 厚生労働省への補助金申請書提出の流れ
(1)厚労省の指定様式をダウンロードし、記載項目をすべて記載のうえ、(2)の方法で提出する
① 第2号様式:交付申請書(厚生労働大臣宛の補助金の交付申請書)
② 第2号様式別紙:交付申請書の別紙(医療機関の基本情報や申請内容を記載)
③ 厚生労働省への請求書(補助金の支払いのための請求書)
④ 都道府県から「診療・検査医療機関(仮称)」の指定を受けたことを証する書類(都道府県の指定通知書等の写し)
⑤ 収入支出予算(見込)書(抄本)
* ダウンロード:指定様式(上記①②③⑤、エクセルファイル)(各種書類はシートごとに分けられている。記載例あり)
* ④は上記の神奈川県の指定申請受理後に送付される通知書等の写し
(2)提出方法
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下記に郵送する
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〒100-8779 銀座郵便局留 100-8916 厚生労働省発熱外来診療体制確保支援事業担当 宛
(3)申請書提出期限:2020年10月30日(金) * 以降も随時受付する予定
(4)問合せ先:厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 0120-336-933
参考(外部リンク)