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【歯科】新型コロナ対策関連 歯科初診料の注1の施設基準に関する研修について
2020年度診療報酬改定で、年に1度の7月の厚生局定例報告で報告することになった「歯科初診料の注1の施設基準に関する研修」については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施できない場合(受講できない場合)にはやむなしとされ、届出を辞退する必要がないことが厚労省から示された。
詳細:2020.4.27発出 厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」→4ページ「問7」
2020年度診療報酬改定で、年に1度の7月の厚生局定例報告で報告することになった「歯科初診料の注1の施設基準に関する研修」については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため実施できない場合(受講できない場合)にはやむなしとされ、届出を辞退する必要がないことが厚労省から示された。
詳細:2020.4.27発出 厚労省通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その15)」→4ページ「問7」