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【医科・歯科】診療報酬の施設基準の届出 5/29(金)までの提出で5/1に遡及算定可
厚労省は5月20日付の事務連絡において、診療報酬における施設基準の届出書を2020年5月29日(金)までに関東信越厚生局神奈川事務所へ提出し、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合は、5月1日から算定可能とされました(届出書は5月29日必着)。遡及を希望される際は、下記の方法で神奈川事務所へお申し出ください。
1)すでに届出書を送付済みの医療機関の場合
文書で遡及の希望をお申し出ください。①届出事項の名称、②保険医療機関の住所、③保険医療機関名、④開設者氏名、⑤連絡先(担当者名、電話番号)を記入し、5月1日に遡及して受理することを希望する旨を書き添えて5月29日までに送付してください。到着は29日以降でも差し支えありません(神奈川事務所に口頭で確認)。
2)これから届出書を送付する場合
提出する届出書の欄外に、「5月1日に遡っての受理を希望する」旨を記載し、5月29日必着で提出してください。
* 掲載内容等に関するお問合せへの回答は、当会会員に限定させていただきます
厚労省は5月20日付の事務連絡において、診療報酬における施設基準の届出書を2020年5月29日(金)までに関東信越厚生局神奈川事務所へ提出し、5月1日に遡及して受理してほしい旨の申し出を行った場合は、5月1日から算定可能とされました(届出書は5月29日必着)。遡及を希望される際は、下記の方法で神奈川事務所へお申し出ください。
1)すでに届出書を送付済みの医療機関の場合
文書で遡及の希望をお申し出ください。①届出事項の名称、②保険医療機関の住所、③保険医療機関名、④開設者氏名、⑤連絡先(担当者名、電話番号)を記入し、5月1日に遡及して受理することを希望する旨を書き添えて5月29日までに送付してください。到着は29日以降でも差し支えありません(神奈川事務所に口頭で確認)。
2)これから届出書を送付する場合
提出する届出書の欄外に、「5月1日に遡っての受理を希望する」旨を記載し、5月29日必着で提出してください。
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