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5月診療分の診療報酬(概算)の「一部前払い」が可能 希望する場合、6/5(金)までに事前申請を
5月27日、医療機関への融資が実施されるまでの資金繰り対策として、特例的に6月22日(月)の診療報酬支払い時に4月診療分に加え、5月診療分診療報酬概算の一部が前払いされる制度「5月診療分 診療報酬等の概算前払」実施要綱がに明らかになりました。
具体的には、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)及び国民健康保険団体連合会(国保連合会)にそれぞれ所定の「概算前払申請書」を6月5日(金)までに提出(必着)することによって、本来7月下旬に医療機関へ支払われる5月診療分診療報酬(概算)の一部が6月22日に前払いされます。概算前払の額は2019年12月~2020年2月分診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた(1.25倍)額となります(千円未満の端数は切り捨て)。
(具体例)
2019年12月~2020年2月診療分の平均診療報酬支払額が1,000万円、4・5月診療分診療報酬支払額が800万円の場合
-
6月支払分:4月診療分800万円+5月診療分概算一部(1,000万円-800万円)×1.25=1,050万円
-
7月支払分:5月診療分800万円-5月分概算一部250万円=550万円
ただし、あくまでも一部「前払い」となります。医療機関へ概算前払いされた診療報酬については、7月下旬に医療機関へ支払われる5月診療分診療報酬の受取時に減額調整されます。なお、減額調整しきれない場合には、医療機関が不足分を支払うことになります。利用にあたっては、慎重にご検討ください。また、前払分については債権債務関係が発生するため、会計処理上も通常の診療報酬等とは区別する必要があります。なお、融資決定が遅れた場合などについては、減額調整の猶予申請(分割払い・金利無し)が可能なので、その際は支払基金・国保連合会へ早急に相談の上、改めて猶予申請が必要になります。猶予申請した場合には福祉医療機構や日本政策金融公庫等の融資利用を働きかけられますのでご留意ください。
【詳細はこちら】
5月27日、医療機関への融資が実施されるまでの資金繰り対策として、特例的に6月22日(月)の診療報酬支払い時に4月診療分に加え、5月診療分診療報酬概算の一部が前払いされる制度「5月診療分 診療報酬等の概算前払」実施要綱がに明らかになりました。
具体的には、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)及び国民健康保険団体連合会(国保連合会)にそれぞれ所定の「概算前払申請書」を6月5日(金)までに提出(必着)することによって、本来7月下旬に医療機関へ支払われる5月診療分診療報酬(概算)の一部が6月22日に前払いされます。概算前払の額は2019年12月~2020年2月分診療分の平均診療報酬等支払額から4月診療分の診療報酬等支払額を減じた額に10/8を乗じた(1.25倍)額となります(千円未満の端数は切り捨て)。
(具体例)
2019年12月~2020年2月診療分の平均診療報酬支払額が1,000万円、4・5月診療分診療報酬支払額が800万円の場合
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6月支払分:4月診療分800万円+5月診療分概算一部(1,000万円-800万円)×1.25=1,050万円
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7月支払分:5月診療分800万円-5月分概算一部250万円=550万円
ただし、あくまでも一部「前払い」となります。医療機関へ概算前払いされた診療報酬については、7月下旬に医療機関へ支払われる5月診療分診療報酬の受取時に減額調整されます。なお、減額調整しきれない場合には、医療機関が不足分を支払うことになります。利用にあたっては、慎重にご検討ください。また、前払分については債権債務関係が発生するため、会計処理上も通常の診療報酬等とは区別する必要があります。なお、融資決定が遅れた場合などについては、減額調整の猶予申請(分割払い・金利無し)が可能なので、その際は支払基金・国保連合会へ早急に相談の上、改めて猶予申請が必要になります。猶予申請した場合には福祉医療機構や日本政策金融公庫等の融資利用を働きかけられますのでご留意ください。
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