神奈川県保険医協会とは
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【医科】新型コロナ対策関連 電話再診での処方せん発行等について
政府が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を受け、厚生労働省は2020年2月28日付で事務連絡を発出。これにより、これまでも処方していた慢性疾患治療薬については電話等再診での処方せん発行ができる旨が示されました。また、3月2日付の事務連絡において、外来診療料を算定する医療機関(200床以上の病院)についても、同様の扱いができることが示されています。算定できる点数は下記の通り。また、協会に寄せられることの多いご質問をご紹介します。
電話等再診で投薬を行った場合の算定点数
1. 対象患者
慢性疾患等を有する定期受診患者(複数回以上診療したかかりつけ医等が、利便性・有効性が危険性等を上回ると判断した場合)
2. 算定点数
基本診療料
診療所・200床未満の病院… 電話再診料(73点)
200床以上の病院… 外来診療料(74点 or 55点) * 外来診療料を算定した場合は「電話等による」旨と当該診療日をレセプトに記載する
特掲診療料
処方せん料(68点 or 40点 or 28点)
発行した処方せんの取扱いについて
-
原則として、患者の同意を得て、医療機関から患者の希望する薬局へFAX等により送付する。
-
医療機関から薬局へFAXした場合は、送付先の薬局をカルテに記録する。
-
処方せんの原本は、当該薬局へ郵送するか、患者の来院時に手渡し、薬局へ持参させる。
* 患者が希望する場合は患者自身が薬局へFAXすることもでき、その場合は薬局より内容確認の連絡があるので、連絡してきた薬局名をカルテに記録しておく。
協会によく寄せられるお問い合わせ
Q1. 電話再診の際、外来管理加算や特定疾患療養管理料、在宅自己注射指導管理料は算定できるか。
A1. 現状では算定できない。
Q2. 電話再診により処方せんを発行し処方せん料を算定した場合、再診料の明細書発行体制等加算や、処方せん料にかかる加算(特定疾患処方管理加算、一般名処方加算等)は算定できるか。
A2. 算定の可否は明示されていない。ただし、これらの加算の算定を妨げる規定もないため、算定できる可能性がある。
新型コロナウイルス感染症検査、3月6日より保険適用 当面は専門病院等で実施
厚労省は新型コロナウイルス核酸検出(PCR検査)を保険適用することを決定。3月4日付の事務連絡で「SARSコロナウイルス核酸検出」を準用することが示されました。
ただし、実施できるのは感染防護体制を取れる専門病院等であり、引き続き全ての医療機関で取り扱うことは想定されていません。新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対しては、帰国者・接触者相談センターを案内してください。
政府が決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を受け、厚生労働省は2020年2月28日付で事務連絡を発出。これにより、これまでも処方していた慢性疾患治療薬については電話等再診での処方せん発行ができる旨が示されました。また、3月2日付の事務連絡において、外来診療料を算定する医療機関(200床以上の病院)についても、同様の扱いができることが示されています。算定できる点数は下記の通り。また、協会に寄せられることの多いご質問をご紹介します。
電話等再診で投薬を行った場合の算定点数
1. 対象患者
慢性疾患等を有する定期受診患者(複数回以上診療したかかりつけ医等が、利便性・有効性が危険性等を上回ると判断した場合)
2. 算定点数
基本診療料
診療所・200床未満の病院… 電話再診料(73点)
200床以上の病院… 外来診療料(74点 or 55点) * 外来診療料を算定した場合は「電話等による」旨と当該診療日をレセプトに記載する
特掲診療料
処方せん料(68点 or 40点 or 28点)
発行した処方せんの取扱いについて
-
原則として、患者の同意を得て、医療機関から患者の希望する薬局へFAX等により送付する。
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医療機関から薬局へFAXした場合は、送付先の薬局をカルテに記録する。
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処方せんの原本は、当該薬局へ郵送するか、患者の来院時に手渡し、薬局へ持参させる。
* 患者が希望する場合は患者自身が薬局へFAXすることもでき、その場合は薬局より内容確認の連絡があるので、連絡してきた薬局名をカルテに記録しておく。
協会によく寄せられるお問い合わせ
Q1. 電話再診の際、外来管理加算や特定疾患療養管理料、在宅自己注射指導管理料は算定できるか。
A1. 現状では算定できない。
Q2. 電話再診により処方せんを発行し処方せん料を算定した場合、再診料の明細書発行体制等加算や、処方せん料にかかる加算(特定疾患処方管理加算、一般名処方加算等)は算定できるか。
A2. 算定の可否は明示されていない。ただし、これらの加算の算定を妨げる規定もないため、算定できる可能性がある。
新型コロナウイルス感染症検査、3月6日より保険適用 当面は専門病院等で実施
厚労省は新型コロナウイルス核酸検出(PCR検査)を保険適用することを決定。3月4日付の事務連絡で「SARSコロナウイルス核酸検出」を準用することが示されました。
ただし、実施できるのは感染防護体制を取れる専門病院等であり、引き続き全ての医療機関で取り扱うことは想定されていません。新型コロナウイルス感染症が疑われる患者に対しては、帰国者・接触者相談センターを案内してください。