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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資制度(2020.7.14時点)

新型コロナウイルス感染症の影響により売上減や人件費の支払いが困難となった事業者(住民)を対象に、国および神奈川県、県下の自治体が実施している融資制度をまとめています(随時更新中)。主に開業保険医に関わる制度について選別・抜粋して掲載しています。

なお、表中の「利子補給」とは、利用者が一定の条件を満たせば、実質的に無利子になることを指します。

 

国・県が関わる融資制度

対象

施策名

(ウェブサイト)

概要

管轄

相談窓口

事業者

住民

緊急小口資金(特別貸付)

【対象】新型コロナの影響での休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付】上限20万円

【据置期間/償還期限】1年以内/2年以内

【貸付利子/保証人】無利子/不要

* 所得減少続く場合(住民税非課税世帯など)は償還免除(返還不要)

市区町村社会福祉協議会(厚生労働省)

0120ー46ー1999

 

* 9:00~21:00(土日祝含む)

総合支援資金(特別貸付)

【対象】新型コロナの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい る世帯

【貸付上限額】単身・月15万円、2人以上・月20万円(最大3カ月、60万円まで)

【据置期間/償還期限】原則1年以内/10年以内

【貸付利子/保証人】無利子/不要

事業者

医療貸付事業(長期運転資金)

【対象】新型コロナの影響により事業の継続に支障がある方(患者やスタッフが新型コロナに感染した場合、自治体等からの要請を受けて休業した場合など)

【融資限度額】診療所4,000万円/病院7.2億円(無担保の場合は3億円)

【融資利率】~5年:無利子/6年目以降:0.2%

【償還期限】運転資金15年以内(償還期間は5年以内)

福祉医療機構 福祉医療貸付部

 

(長期運転資金)

0120-343-862

03-3438-9934

 

(経営資金)

0120-343-862

03-3438-0207

福祉貸付事業(経営資金)

【対象】新型コロナの影響により事業の継続に支障がある方(患者やスタッフが新型コロナに感染した場合、自治体等からの要請を受けて休業した場合など)

【融資限度額】限度なし(無担保の場合は6,000万円)

【融資利率】~5年:無利子/6年目以降:0.2%

【償還期限】運転資金15年以内(償還期間は5年以内)

新型コロナウイルス感染症対応資金

【対象】事業所所在市町村から、次のいずれかの認定を受けた中小企業者

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定(売上高が20%以上減少)

  • セーフティネット保証5号の認定(売上高が5%以上減少)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定(売上高が15%以上減少)

【融資限度額】4,000万円(6月15日から)

【融資利率】2年以内:1.2%/2年超~5年:1.4%/5年超~10年:1.6%

【利子補給】3年間全額(一定条件で実質無利子)

【措置期間】運転資金・設備資金:10年以内(据置期間5年以内を含む)

【償還期限】10年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

県 産業労働局中小企業部金融課

 

経営相談窓口

045-210-5695

 

* 8:30~12:00/13:00~17:15(土日祝含む)

 

 

* 認定申請、神奈川県信用保証協会への保証申し込みなどの手続きは、取扱金融機関でワンストップ手続きが可能

 

取扱金融機関一覧

 

* 多くの市町村が利子補給の拡充補助、信用保証料の負担補助などの支援策を実施

新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)

【対象】最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円(セーフティネット保証とは別枠)

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内:年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】10年以内(据置期間2年以内を含む)

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)

【対象】最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円(セーフティネット保証5号との合算限度額)

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内:年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】運転資金:10年以内/設備資金:15年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

セーフティネット保証5号

【対象】最近3カ月の売上高が前年同期の売上高に比べて5%以上減少しており、セーフティネット保証5号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など(6月30日までは直近1カ月の売上高の5%以上減少とその後2カ月を含む3か月の売上高見込みが5%以上の減少でも可)

【融資限度額】8,000万円

【融資金利】1年超5年以内:年1.6%以内/5年超10年以内:年1.8%以内(措置期間1年以内を含む)

【償還期限】運転資金・設備資金ともに10年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】

【対象】最近1カ月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同月に比べて5%以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】8,000万円

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内(設備資金の場合は15年以内):年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】運転資金:10年以内/設備資金:15年以内(いずれも措置期間1年以内を含む)

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【対象】一時的な業況悪化で一定の条件に該当。かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

【融資限度額】政策金融公庫:8,000万円/商工中金:元高20億円、残高3億円

【融資金利】基準利率

  • 4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率▲0.9%(実質無利子)

  • 特別利子補給制度との併用により、実質無利子化

【償還期限(措置期間)】設備資金:20 年以内(うち5年以内)/運転資金:15 年以内(うち5年以内) 

日本政策金融公庫

0120-154-505(平日)

0120-112-476(土日祝)

 

商工中金

0120-542-711

 

 

神奈川県下の市町村独自の事業者向け融資制度

* 前提条件:給付等の対象は該当市町村に事業所を構える事業者

市町村

施策名

(ウェブサイト)

概要

管轄

相談窓口

横浜市

新型コロナウイルス感染症対応資金

【対象】セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のうちいずれかの認定を受けた個人事業主、小・中規模事業者

【融資限度額】3,000万円

【融資期間】10年以内(うち据置期間5年以内)

【信用保証料】1/2もしくは全額補助

【利子補給】当初3年間の補助

【利率】1年以内:0.7%以内、3年以内:1.1%以内、5年以内:1.3%以内、10年以内:1.5%以内

* 2020年度横浜市5⽉補正予算計上事業のため、制度開始日は調整中

横浜市経済局中小企業振興部金融課

 

横浜市コールセンター

045-664-2525

 

* 8:00~21:00(年中無休)

新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)

* セーフティネット保証4号に相当

【対象】セーフティネット保証4号の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内、10 年超:2.0%以内

【融資期間】運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】全額助成

新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)

* 危機関連保証に相当

【対象】危機関連保証の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内

【融資期間】運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】全額助成

新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)

* セーフティネット保証5号に相当

【対象】セーフティネット保証5号の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内、10 年超:2.0%以内

【融資期間】運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】0.375%(横浜市信用保証協会による0.1%割引適用後、横浜市による1/2助成)

経済変動対応資金(新型コロナウイルス)

【対象】最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して5%以上減少している方

【融資限度額】8,000万円

【利率】1年以内:0.9%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【融資期間】10年(うち据置期間1年)

【信用保証料】0.2625~1.35%

川崎市

新コロナ感染症対応資金

【対象】セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のうちいずれかの認定を受けた個人事業主、小・中規模事業者

【融資限度額】3,000 万円(一般保証枠とは別枠)

【融資期間】10年以内(うち据置期間5年以内)

【利率】3年間無利子(※ただしセーフティネット保証5号の認定を受けた場合を除く)

【信用保証料】セーフティネット保証4号・危機関連保証:国が全額補助/セーフティネット保証5号:国が補助後、年0%~0.525%以内

川崎市経済労働局産業振興部金融課

044-544-1846

044-544-1847

 

* 8:30~17:00(土日祝除く)

危機関連保証 第6項

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比15%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円

【融資期間】運転・設備資金10年以内(危機対策資金は据置2年以内を含む)

【利率】1年以内:0.9%以内、3年以内:1.2%以内、5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【信用保証料】市が全額補助

セーフティネット保証4号

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.9%以内、3年以内:1.2%以内、5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内を含む)

【信用保証料】市が全額補助

セーフティネット保証5号

* 2021年1月31日までの措置

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比5%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】8,000万円

【利率】年1.7%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内を含む)

【信用保証料】川崎市が1/2補助後、年0.383%~0.450%(川崎市が1/2助成)

横須賀市

中小企業制度融資(経済変動対策資金)

【対象】「横須賀市中小企業制度融資(経済変動対策資金)」を利用する中小企業。セーフティネット保証4号・セーフティネット保証5号・危機関連保証のいずれかの認定が必要(その他一定要件あり)

【融資限度額】8,000万円

【利率】1.8%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内)

【信用保証料】全額補助(上限額なし)

横須賀市経済部経済企画課

046-822-9523

 

藤沢市

中小企業融資制度「令和2年新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金」

【対象】藤沢市でセーフティネット保証4号の認定を受けること

【融資限度額】1,000万円

【融資期間】10年(うち据置期間1年)

【利率】1.6%以内

【利子補給】3年

【信用保証料】藤沢市が全額補助のため事業者負担なし

藤沢市経済部産業労働課

0466-50-3530

鎌倉市

制度融資(経営安定資金)

【対象】最近3カ月間または6カ月間の売上額が、直近3カ年の同時期の売上額と比較して3%以上減少(その他複数条件あり)

【融資額】1,500万円

【融資期間】7年以内。セーフティネット保証が適用されるものは10年以内(6カ月以内の措置可)

【利率】1.5%以内

【利子補給】市が2年間、支払利子の50%を補給。セーフティネット保証4号の認定を受けていると2年間100%補給

【信用保証料】市が10万円まで補助。セーフティネット保証4号の認定を受けていると20万円まで補助

鎌倉市市民生活部商工課商工担当

0467-23-3000

大和市

中小企業緊急支援資金(新型コロナウイルス感染症拡大緊急支援)

【対象】市内で1年以上継続して事業を営む中小企業(個人事業主のみ。医療法人は対象外)で、セーフティネット保証4号の認定

【融資限度額】3,000万円

【利率】2.1%以内

【利子補給】年50万円上限、最大2年

【信用保証料】最大30万円(各金融機関の判断)

大和市市民経済部産業活性課企業活動サポート係

046-260-5135

厚木市

中小企業信用保証料補助制度(新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援)

【対象】厚木市中小企業融資制度のうち、「景気対策資金(別枠資金)」および「危機関連資金」を受ける方(ほか複数要件あり)

【融資限度額】8,000万円

【融資期間】10年以内(うち据置期間1年以内)

【利率】1.5%以内

* 厚木市中小企業融資制度のうち、「景気対策資金(別枠資金)」および「危機関連資金」を受ける際、特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限を通常の20万円から「50万円」まで引き上げ。また、支給期間を36カ月から48カ月まで引き上げ

厚木市産業振興課

046-225-2832

海老名市

中小企業支援資金(小口資金)

【対象】市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が3億円以下(小売業又はサービス業にあっては5,000万円以下、卸売業にあっては1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

【融資限度額】3,000万円以内(小口資金の場合、1,000万円以内)

【融資期間】7年以内(小口資金の場合は5年以内)

【利率】1.1%

【信用保証料】金融機関により異なる(上限50万円、通常10万円の補助あり)

海老名市経済環境部商工課

046-235-4843

景気対策特別資金(小口資金)

【対象】中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者で、市長の認定を受けたもの。小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者

【融資限度額】3,000万円以内(小口資金の場合、1,000万円以内)

【融資期間】7年以内(小口資金の場合は5年以内。いずれも据置期間6か月含む)

【利率】1.1%

【信用保証料】金融機関により異なる(上限50万円、通常10万円の補助あり)

創業等資金

【対象】市内で営業実績1年未満の中小企業者、または市内での創業予定者(1月以内に事業を開始または2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者

【融資限度額】1,000万円以内

【融資期間】5年以内

【利率】1.4%

【信用保証料】金融機関により異なる

平塚市

中小企業融資制度

【対象】売上高が一定以上減少しており、平塚市から「セーフティネット保証の認定」または「危機関連保証の認定」を受けた事業者(医業は300人以下が対象)

【融資限度額】5,000万円

【融資期間】運転資金:7年/設備資金:10年

【利率】運転資金:1年以内1.8%、1年超2.2%/設備資金:2.3%以内

【利子補給】設備資金のみ払込利子の1/2、2年間補助

【信用保証料】最大30万円(各金融機関の判断)

産業振興課

0463-21-9758

中井町

中小企業緊急支援融資

【対象】新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業等(詳細未定)。中井町のセーフティネット4号認定を受けた中小企業等を対象に、中井町で緊急支援融資を実施する予定

【融資上限額】1,000万円

【利子補給】3年

【信用保証料】上限50万円

中井町産業振興課

0465-81-1115

 

* 8:30~17:15(平日のみ)

松田町

経営安定緊急融資

【対象】中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者、町税等に滞納がない―などを満たす方

【融資上限額】500万円

【融資期間】5年(措置期間1年を含む)

【利率】1.4%

【利子補給】3年間は100%補助

【信用保証料】100%補助

松田町

0465-83-1221(代表)

箱根町

経営安定緊急融資(新型コロナウイルス感染症関連)

【対象】最近1カ月間の売上高が前年同月比20%以上減少で、箱根町の融資制度「箱根町経営安定緊急融資(コロナ対策のため拡充したもの)」を利用する方

【融資上限額】500万円

【融資期間】5年

【利率】1.4%

【利子補給】5年間は100%補助

【信用保証料】100%補助

箱根町企画観光部観光課

0460-85-7410

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上減や人件費の支払いが困難となった事業者(住民)を対象に、国および神奈川県、県下の自治体が実施している融資制度をまとめています(随時更新中)。主に開業保険医に関わる制度について選別・抜粋して掲載しています。

なお、表中の「利子補給」とは、利用者が一定の条件を満たせば、実質的に無利子になることを指します。

 

国・県が関わる融資制度

対象

施策名

(ウェブサイト)

概要

管轄

相談窓口

事業者

住民

緊急小口資金(特別貸付)

【対象】新型コロナの影響での休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

【貸付】上限20万円

【据置期間/償還期限】1年以内/2年以内

【貸付利子/保証人】無利子/不要

* 所得減少続く場合(住民税非課税世帯など)は償還免除(返還不要)

市区町村社会福祉協議会(厚生労働省)

0120ー46ー1999

 

* 9:00~21:00(土日祝含む)

総合支援資金(特別貸付)

【対象】新型コロナの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい る世帯

【貸付上限額】単身・月15万円、2人以上・月20万円(最大3カ月、60万円まで)

【据置期間/償還期限】原則1年以内/10年以内

【貸付利子/保証人】無利子/不要

事業者

医療貸付事業(長期運転資金)

【対象】新型コロナの影響により事業の継続に支障がある方(患者やスタッフが新型コロナに感染した場合、自治体等からの要請を受けて休業した場合など)

【融資限度額】診療所4,000万円/病院7.2億円(無担保の場合は3億円)

【融資利率】~5年:無利子/6年目以降:0.2%

【償還期限】運転資金15年以内(償還期間は5年以内)

福祉医療機構 福祉医療貸付部

 

(長期運転資金)

0120-343-862

03-3438-9934

 

(経営資金)

0120-343-862

03-3438-0207

福祉貸付事業(経営資金)

【対象】新型コロナの影響により事業の継続に支障がある方(患者やスタッフが新型コロナに感染した場合、自治体等からの要請を受けて休業した場合など)

【融資限度額】限度なし(無担保の場合は6,000万円)

【融資利率】~5年:無利子/6年目以降:0.2%

【償還期限】運転資金15年以内(償還期間は5年以内)

新型コロナウイルス感染症対応資金

【対象】事業所所在市町村から、次のいずれかの認定を受けた中小企業者

  • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定(売上高が20%以上減少)

  • セーフティネット保証5号の認定(売上高が5%以上減少)

  • 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の認定(売上高が15%以上減少)

【融資限度額】4,000万円(6月15日から)

【融資利率】2年以内:1.2%/2年超~5年:1.4%/5年超~10年:1.6%

【利子補給】3年間全額(一定条件で実質無利子)

【措置期間】運転資金・設備資金:10年以内(据置期間5年以内を含む)

【償還期限】10年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

県 産業労働局中小企業部金融課

 

経営相談窓口

045-210-5695

 

* 8:30~12:00/13:00~17:15(土日祝含む)

 

 

* 認定申請、神奈川県信用保証協会への保証申し込みなどの手続きは、取扱金融機関でワンストップ手続きが可能

 

取扱金融機関一覧

 

* 多くの市町村が利子補給の拡充補助、信用保証料の負担補助などの支援策を実施

新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)

【対象】最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比べて15%以上減少、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円(セーフティネット保証とは別枠)

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内:年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】10年以内(据置期間2年以内を含む)

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)

【対象】最近1カ月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる、危機関連保証の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円(セーフティネット保証5号との合算限度額)

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内:年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】運転資金:10年以内/設備資金:15年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

セーフティネット保証5号

【対象】最近3カ月の売上高が前年同期の売上高に比べて5%以上減少しており、セーフティネット保証5号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者など(6月30日までは直近1カ月の売上高の5%以上減少とその後2カ月を含む3か月の売上高見込みが5%以上の減少でも可)

【融資限度額】8,000万円

【融資金利】1年超5年以内:年1.6%以内/5年超10年以内:年1.8%以内(措置期間1年以内を含む)

【償還期限】運転資金・設備資金ともに10年以内

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】

【対象】最近1カ月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同月に比べて5%以上減少し、かつ、その後2カ月を含む3カ月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】8,000万円

【融資金利】2年以内:年1.2%以内/2年超5年以内:年1.4%以内/5年超10年以内(設備資金の場合は15年以内):年1.6%以内

【利子補給】あり(一定条件で無利子)

【償還期限】運転資金:10年以内/設備資金:15年以内(いずれも措置期間1年以内を含む)

* 神奈川県信用保証協会の保証が必要

新型コロナウイルス感染症特別貸付

【対象】一時的な業況悪化で一定の条件に該当。かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

【融資限度額】政策金融公庫:8,000万円/商工中金:元高20億円、残高3億円

【融資金利】基準利率

  • 4,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率▲0.9%(実質無利子)

  • 特別利子補給制度との併用により、実質無利子化

【償還期限(措置期間)】設備資金:20 年以内(うち5年以内)/運転資金:15 年以内(うち5年以内) 

日本政策金融公庫

0120-154-505(平日)

0120-112-476(土日祝)

 

商工中金

0120-542-711

 

 

神奈川県下の市町村独自の事業者向け融資制度

* 前提条件:給付等の対象は該当市町村に事業所を構える事業者

市町村

施策名

(ウェブサイト)

概要

管轄

相談窓口

横浜市

新型コロナウイルス感染症対応資金

【対象】セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のうちいずれかの認定を受けた個人事業主、小・中規模事業者

【融資限度額】3,000万円

【融資期間】10年以内(うち据置期間5年以内)

【信用保証料】1/2もしくは全額補助

【利子補給】当初3年間の補助

【利率】1年以内:0.7%以内、3年以内:1.1%以内、5年以内:1.3%以内、10年以内:1.5%以内

* 2020年度横浜市5⽉補正予算計上事業のため、制度開始日は調整中

横浜市経済局中小企業振興部金融課

 

横浜市コールセンター

045-664-2525

 

* 8:00~21:00(年中無休)

新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上20%以上減少型)

* セーフティネット保証4号に相当

【対象】セーフティネット保証4号の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内、10 年超:2.0%以内

【融資期間】運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】全額助成

新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)

* 危機関連保証に相当

【対象】危機関連保証の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内

【融資期間】運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】全額助成

新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)

* セーフティネット保証5号に相当

【対象】セーフティネット保証5号の認定を受けた方

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.8%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超10年以内:1.6%以内、10 年超:2.0%以内

【融資期間】運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間2年)

【信用保証料】0.375%(横浜市信用保証協会による0.1%割引適用後、横浜市による1/2助成)

経済変動対応資金(新型コロナウイルス)

【対象】最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して5%以上減少している方

【融資限度額】8,000万円

【利率】1年以内:0.9%以内、1年超3年以内:1.2%以内、3年超5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【融資期間】10年(うち据置期間1年)

【信用保証料】0.2625~1.35%

川崎市

新コロナ感染症対応資金

【対象】セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のうちいずれかの認定を受けた個人事業主、小・中規模事業者

【融資限度額】3,000 万円(一般保証枠とは別枠)

【融資期間】10年以内(うち据置期間5年以内)

【利率】3年間無利子(※ただしセーフティネット保証5号の認定を受けた場合を除く)

【信用保証料】セーフティネット保証4号・危機関連保証:国が全額補助/セーフティネット保証5号:国が補助後、年0%~0.525%以内

川崎市経済労働局産業振興部金融課

044-544-1846

044-544-1847

 

* 8:30~17:00(土日祝除く)

危機関連保証 第6項

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比15%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円

【融資期間】運転・設備資金10年以内(危機対策資金は据置2年以内を含む)

【利率】1年以内:0.9%以内、3年以内:1.2%以内、5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【信用保証料】市が全額補助

セーフティネット保証4号

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比20%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】2億8,000万円

【利率】1年以内:0.9%以内、3年以内:1.2%以内、5年以内:1.4%以内、5年超:1.6%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内を含む)

【信用保証料】市が全額補助

セーフティネット保証5号

* 2021年1月31日までの措置

【対象】1カ月の売上高等が前年同月比5%以上減少、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者など

【融資限度額】8,000万円

【利率】年1.7%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内を含む)

【信用保証料】川崎市が1/2補助後、年0.383%~0.450%(川崎市が1/2助成)

横須賀市

中小企業制度融資(経済変動対策資金)

【対象】「横須賀市中小企業制度融資(経済変動対策資金)」を利用する中小企業。セーフティネット保証4号・セーフティネット保証5号・危機関連保証のいずれかの認定が必要(その他一定要件あり)

【融資限度額】8,000万円

【利率】1.8%以内

【融資期間】運転・設備資金10年以内(据置1年以内)

【信用保証料】全額補助(上限額なし)

横須賀市経済部経済企画課

046-822-9523

 

藤沢市

中小企業融資制度「令和2年新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金」

【対象】藤沢市でセーフティネット保証4号の認定を受けること

【融資限度額】1,000万円

【融資期間】10年(うち据置期間1年)

【利率】1.6%以内

【利子補給】3年

【信用保証料】藤沢市が全額補助のため事業者負担なし

藤沢市経済部産業労働課

0466-50-3530

鎌倉市

制度融資(経営安定資金)

【対象】最近3カ月間または6カ月間の売上額が、直近3カ年の同時期の売上額と比較して3%以上減少(その他複数条件あり)

【融資額】1,500万円

【融資期間】7年以内。セーフティネット保証が適用されるものは10年以内(6カ月以内の措置可)

【利率】1.5%以内

【利子補給】市が2年間、支払利子の50%を補給。セーフティネット保証4号の認定を受けていると2年間100%補給

【信用保証料】市が10万円まで補助。セーフティネット保証4号の認定を受けていると20万円まで補助

鎌倉市市民生活部商工課商工担当

0467-23-3000

大和市

中小企業緊急支援資金(新型コロナウイルス感染症拡大緊急支援)

【対象】市内で1年以上継続して事業を営む中小企業(個人事業主のみ。医療法人は対象外)で、セーフティネット保証4号の認定

【融資限度額】3,000万円

【利率】2.1%以内

【利子補給】年50万円上限、最大2年

【信用保証料】最大30万円(各金融機関の判断)

大和市市民経済部産業活性課企業活動サポート係

046-260-5135

厚木市

中小企業信用保証料補助制度(新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援)

【対象】厚木市中小企業融資制度のうち、「景気対策資金(別枠資金)」および「危機関連資金」を受ける方(ほか複数要件あり)

【融資限度額】8,000万円

【融資期間】10年以内(うち据置期間1年以内)

【利率】1.5%以内

* 厚木市中小企業融資制度のうち、「景気対策資金(別枠資金)」および「危機関連資金」を受ける際、特定金融機関に支払う利子に対する補助金上限を通常の20万円から「50万円」まで引き上げ。また、支給期間を36カ月から48カ月まで引き上げ

厚木市産業振興課

046-225-2832

海老名市

中小企業支援資金(小口資金)

【対象】市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が3億円以下(小売業又はサービス業にあっては5,000万円以下、卸売業にあっては1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

【融資限度額】3,000万円以内(小口資金の場合、1,000万円以内)

【融資期間】7年以内(小口資金の場合は5年以内)

【利率】1.1%

【信用保証料】金融機関により異なる(上限50万円、通常10万円の補助あり)

海老名市経済環境部商工課

046-235-4843

景気対策特別資金(小口資金)

【対象】中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者で、市長の認定を受けたもの。小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者

【融資限度額】3,000万円以内(小口資金の場合、1,000万円以内)

【融資期間】7年以内(小口資金の場合は5年以内。いずれも据置期間6か月含む)

【利率】1.1%

【信用保証料】金融機関により異なる(上限50万円、通常10万円の補助あり)

創業等資金

【対象】市内で営業実績1年未満の中小企業者、または市内での創業予定者(1月以内に事業を開始または2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者

【融資限度額】1,000万円以内

【融資期間】5年以内

【利率】1.4%

【信用保証料】金融機関により異なる

平塚市

中小企業融資制度

【対象】売上高が一定以上減少しており、平塚市から「セーフティネット保証の認定」または「危機関連保証の認定」を受けた事業者(医業は300人以下が対象)

【融資限度額】5,000万円

【融資期間】運転資金:7年/設備資金:10年

【利率】運転資金:1年以内1.8%、1年超2.2%/設備資金:2.3%以内

【利子補給】設備資金のみ払込利子の1/2、2年間補助

【信用保証料】最大30万円(各金融機関の判断)

産業振興課

0463-21-9758

中井町

中小企業緊急支援融資

【対象】新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業等(詳細未定)。中井町のセーフティネット4号認定を受けた中小企業等を対象に、中井町で緊急支援融資を実施する予定

【融資上限額】1,000万円

【利子補給】3年

【信用保証料】上限50万円

中井町産業振興課

0465-81-1115

 

* 8:30~17:15(平日のみ)

松田町

経営安定緊急融資

【対象】中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者、町税等に滞納がない―などを満たす方

【融資上限額】500万円

【融資期間】5年(措置期間1年を含む)

【利率】1.4%

【利子補給】3年間は100%補助

【信用保証料】100%補助

松田町

0465-83-1221(代表)

箱根町

経営安定緊急融資(新型コロナウイルス感染症関連)

【対象】最近1カ月間の売上高が前年同月比20%以上減少で、箱根町の融資制度「箱根町経営安定緊急融資(コロナ対策のため拡充したもの)」を利用する方

【融資上限額】500万円

【融資期間】5年

【利率】1.4%

【利子補給】5年間は100%補助

【信用保証料】100%補助

箱根町企画観光部観光課

0460-85-7410