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医療情報問題ニュース 「レセプト情報の利活用に"STOP!"の声を届けよう!! 厚労省、レセ情報提供でパブコメ募集(2011年3月10日〆切)」
データ提供は「脱法行為」
レセプト情報の利活用に「STOP!」の声を届けよう!!
厚労省は2011年2月10日、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン案」に対するパブリックコメント(パブコメ)の募集を開始。3月10日までの1カ月間、広く国民の意見を求めるとしています。
ガイドライン案は、昨年10月より厚労省の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」が検討し、1月20日に承認したもの。厚労省が構築したデータベースに集積されたレセプト・特定健診等の情報の利用について、利用目的、データ提供対象者、提供データの範囲、審査体制等について規定しています。レセプト情報等の利用については、高齢者医療確保法16条1項に基づき、医療費適正化計画の作成等のための調査・分析に使うとしています。しかし有識者会議では、利用目的、データ提供の範囲拡大を推進。医療サービスの向上等に資する研究に利用する場合は、審査を条件に外部団体等へのデータ提供を認めるとしています。厚労省はガイドライン案に基づき、4月1日から2年間を試行期間としてデータ提供を開始する予定です。
しかし、高齢者医療確保法ではレセプト情報等のデータベース構築に関する直接的な規定は設けられていません。また、提供対象の「外部団体等」には、健保連や大学(大学院)など、民間企業との繋がりがある団体も含まれていることから、民間企業にデータが利用される可能性も否めません。
神奈川県保険医協会はデータ提供の脱法性や民間利用の危険性等を指摘し、見直しを求めるパブコメを提出しました。なお、冒頭に述べた通り、パブコメの募集〆切は3月10日まで。神奈川県保険医協会の提出したパブコメの全文は下記に紹介しています。ぜひご参照いただき、レセプト情報等の利活用をストップさせるよう、多くの方の意見提出をお願いいたします。
【パブリックコメント募集要項】
「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン(案)」に関する意見の募集について
[宛先] 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室担当 御中
[団体名] 神奈川県保険医協会 医療情報部
[〒・住所] 〒221-0835 横浜市神奈川区金港町5-36TSプラザビルディング2階
[電話番号] 045-313-2111
[FAX番号] 045-313-2113
【意見-1】 |
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該当箇所 |
1ページ「第1 ガイドラインの目的」2~7行目 ・・・・高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第 16 条第2項の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針(厚生労働省告示第424号)(以下「指針」という。)の第3の(1)ただし書の規定に基づいて行うデータの提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに指針第4に規定する有識者の行う審査の基準を定め、厚生労働省が、これらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とするものである。・・・・ |
意見内容 |
厚労省におけるレセプトデータベースは法的根拠が存在しないのにも関わらず構築されており、データ提供そのものが脱法行為に当たる。根拠不在のデータ提供は中止すべきである。 |
理 由 |
このレセプトのデータベース構築は、高齢者医療確保法第16条第2項、同法施行規則第5条を根拠としているとされているが、法文では医療費適正化計画の作成・評価・実施に資する調査・分析のため、保険者は必要な情報を厚生労働大臣に提供することを義務とし、提供する情報は、①医療費、②診療件数、③診療日数に関し、A地域別、B年齢別、C疾病別、D診療内容別、E男女別、F医療機関の種類別の情況に関する情報、ならびに④医療機関数、⑤病床数に関しての情報と規定しているにすぎない。 更にはこの構築されたデータベースの目的外利用に関しても根拠がない。厚労省は、閣議決定(平成22.6.22 地域主権戦略大綱)と行政機関保有個人情報保護法第8条第2項4号を挙げたが、後者は「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」に限り、目的外利用の際の行政機関の長による保有情報の提供の禁止を解除できるとしているにすぎない。そもそも情報のデータベース構築が根拠を欠いているので成り立たない。閣議決定は法を超えることはありえないので、データベースの構築・データ提供そのものが脱法と言わざるを得ない。よって根拠不在のデータ提供は中止すべきである。 |
[意見-2] |
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該当箇所 |
2ページ「7 有識者会議」全文 本ガイドラインにおいて「有識者会議」とは、合議によりレセプト情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べる、指針第4に規定する有識者から構成される会議をいう。 |
意見内容 |
公正且つ透明性を担保するためにも、審査は三条委員会のように独立性の高い第三者機関を設立 し、委任すべきである。 |
理 由 |
データの利用については、「医療費適正化計画の作成・評価・実施に資する調査・分析」が第一義的となっている。この場合、利用者は厚生労働省となる場合が大半であるが、有識者会議も厚生労働省の所管内にあり、いわば内部審査(八条委員会)になることから、独立性が低く、行政に対する強制力を持たない。よって公正・透明性の担保という点では弱く、国民の信頼を得るに足らない。審査の公正且つ透明性を担保するためにも、審査は三条委員会のように独立性の高い第三者機関を設立し、委任すべきである。 併せて、指針(厚生労働省告示第424号)の「第3データの提供→2データの利用に係る申請及び審査」の「・・・・当該データの利用の公益性等を厚生労働大臣が個別に審査した上で行うものとする。」を見直し、審査権限を第三者機関に委任するよう変更すべきである。 |
[意見-3] |
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該当箇所 |
7ページ「4 提供依頼申出者の範囲」1~6行目 ・・・・レセプト情報等の提供依頼申出者の範囲は、国の行政機関(注1)、都道府県、研究開発独立行政法人(注2)、学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1条に規定する大学(大学院含む)、医療保険各法に定める医療保険者の中央団体(注3)、医療サービスの質の向上等をその設立目的の趣旨に含む国所管の公益法人(注4)の各機関に所属する研究者等及び提供されるデータを用いた研究の実施に要する費用の全部又は一部を国の行政機関から補助されている者とする。・・・・ |
意見内容 |
データの利用者は、国の行政機関、自治体に限定し、利用目的も「全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析」に限定すべきである。 |
理 由 |
医療分野における学術研究の大半は産学共同ないしは産官学共同であり、医療保険者の中央団体には健保組合の連合も該当することから、データ利用に民間企業が直接・間接的に関与することとなる。よって、調査や研究成果の企業の独占権行使や、果ては商用利用など、レセプト情報等の利用の大前提である「公益性」がなし崩しになっていく可能性が高い。 また、そもそも[意見1]でも述べた通り、厚労省のデータベース構築自体に法的根拠がないことから、データ利用者を国の行政機関、自治体に限定し、利用目的も高齢者医療確保法16条1項に規定する「全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析」に限定すべきである。 併せて、指針(厚生労働省告示第424号)の「第3データの提供→1利用及び提供の制限→(1)→①②」を削除し、利用および提供の制限を国の行政機関、自治体に限定するべきである。 |
[意見-4] |
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該当箇所 |
22ページ「5 有識者会議の審査を省略することができる利用」全文 以下の場合については、有識者会議の審査を省略できるものとする(この場合も、利用者において本ガイドライン等で定める適切な利用を行う必要がある)。ただし、この場合においても、定期的に利用の実績について、有識者会議に報告し、公表することとする。
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意見内容 |
いかなる場合においても、審査の実施を絶対条件とすべきである。 |
理 由 |
上記の(1)(2)においては、所掌事務の範囲内とはいえ、審議会の議論や公表用の統計資料に利用するとなれば、今後の医療・社会保障政策を左右する重大な資料となり得る。また(3)については、過去に同様の類型の審査を行っていたとしても、時代の変化によって利用目的の価値や重要性、審査基準も変化する。更には、過去の審査の信頼性、審査員の入れ替わりなど、様々な問題点が指摘できる状況にある。 少しでも国民生活に変化や影響を与える可能性のある場合は、いかなる場合においても審査を実施すべきである。 |
[意見-5] |
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該当箇所 |
22ページ「第8 審査結果の通知等」 該当文書なし |
意見内容 |
※項目の補足を要望 公平性・透明性の担保の観点から、審査結果の通知をはじめ、情報提供者に関する情報、利用目的―など、提供依頼申出に関するすべての情報を官報、厚生労働省ホームページに公表し、広く国民に周知すべき。 |
理 由 |
匿名化するとはいえ、医療・健康情報は秘匿性が高く、また今後の医療・社会保障制度を大きく左右する資料となり得ることから、審査およびデータ利用に関連するすべての情報は広く国民に周知すべきである。 |
データ提供は「脱法行為」
レセプト情報の利活用に「STOP!」の声を届けよう!!
厚労省は2011年2月10日、「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン案」に対するパブリックコメント(パブコメ)の募集を開始。3月10日までの1カ月間、広く国民の意見を求めるとしています。
ガイドライン案は、昨年10月より厚労省の「レセプト情報等の提供に関する有識者会議」が検討し、1月20日に承認したもの。厚労省が構築したデータベースに集積されたレセプト・特定健診等の情報の利用について、利用目的、データ提供対象者、提供データの範囲、審査体制等について規定しています。レセプト情報等の利用については、高齢者医療確保法16条1項に基づき、医療費適正化計画の作成等のための調査・分析に使うとしています。しかし有識者会議では、利用目的、データ提供の範囲拡大を推進。医療サービスの向上等に資する研究に利用する場合は、審査を条件に外部団体等へのデータ提供を認めるとしています。厚労省はガイドライン案に基づき、4月1日から2年間を試行期間としてデータ提供を開始する予定です。
しかし、高齢者医療確保法ではレセプト情報等のデータベース構築に関する直接的な規定は設けられていません。また、提供対象の「外部団体等」には、健保連や大学(大学院)など、民間企業との繋がりがある団体も含まれていることから、民間企業にデータが利用される可能性も否めません。
神奈川県保険医協会はデータ提供の脱法性や民間利用の危険性等を指摘し、見直しを求めるパブコメを提出しました。なお、冒頭に述べた通り、パブコメの募集〆切は3月10日まで。神奈川県保険医協会の提出したパブコメの全文は下記に紹介しています。ぜひご参照いただき、レセプト情報等の利活用をストップさせるよう、多くの方の意見提出をお願いいたします。
【パブリックコメント募集要項】
「レセプト情報・特定健診等情報の提供に関するガイドライン(案)」に関する意見の募集について
[宛先] 厚生労働省保険局総務課医療費適正化対策推進室担当 御中
[団体名] 神奈川県保険医協会 医療情報部
[〒・住所] 〒221-0835 横浜市神奈川区金港町5-36TSプラザビルディング2階
[電話番号] 045-313-2111
[FAX番号] 045-313-2113
【意見-1】 |
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該当箇所 |
1ページ「第1 ガイドラインの目的」2~7行目 ・・・・高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第 16 条第2項の規定に基づき保険者及び後期高齢者医療広域連合が厚生労働大臣に提供する情報の利用及び提供に関する指針(厚生労働省告示第424号)(以下「指針」という。)の第3の(1)ただし書の規定に基づいて行うデータの提供に係る事務処理の明確化及び標準化並びに指針第4に規定する有識者の行う審査の基準を定め、厚生労働省が、これらの事務を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とするものである。・・・・ |
意見内容 |
厚労省におけるレセプトデータベースは法的根拠が存在しないのにも関わらず構築されており、データ提供そのものが脱法行為に当たる。根拠不在のデータ提供は中止すべきである。 |
理 由 |
このレセプトのデータベース構築は、高齢者医療確保法第16条第2項、同法施行規則第5条を根拠としているとされているが、法文では医療費適正化計画の作成・評価・実施に資する調査・分析のため、保険者は必要な情報を厚生労働大臣に提供することを義務とし、提供する情報は、①医療費、②診療件数、③診療日数に関し、A地域別、B年齢別、C疾病別、D診療内容別、E男女別、F医療機関の種類別の情況に関する情報、ならびに④医療機関数、⑤病床数に関しての情報と規定しているにすぎない。 更にはこの構築されたデータベースの目的外利用に関しても根拠がない。厚労省は、閣議決定(平成22.6.22 地域主権戦略大綱)と行政機関保有個人情報保護法第8条第2項4号を挙げたが、後者は「専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき」に限り、目的外利用の際の行政機関の長による保有情報の提供の禁止を解除できるとしているにすぎない。そもそも情報のデータベース構築が根拠を欠いているので成り立たない。閣議決定は法を超えることはありえないので、データベースの構築・データ提供そのものが脱法と言わざるを得ない。よって根拠不在のデータ提供は中止すべきである。 |
[意見-2] |
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該当箇所 |
2ページ「7 有識者会議」全文 本ガイドラインにおいて「有識者会議」とは、合議によりレセプト情報等の提供の可否について厚生労働大臣へ意見を述べる、指針第4に規定する有識者から構成される会議をいう。 |
意見内容 |
公正且つ透明性を担保するためにも、審査は三条委員会のように独立性の高い第三者機関を設立 し、委任すべきである。 |
理 由 |
データの利用については、「医療費適正化計画の作成・評価・実施に資する調査・分析」が第一義的となっている。この場合、利用者は厚生労働省となる場合が大半であるが、有識者会議も厚生労働省の所管内にあり、いわば内部審査(八条委員会)になることから、独立性が低く、行政に対する強制力を持たない。よって公正・透明性の担保という点では弱く、国民の信頼を得るに足らない。審査の公正且つ透明性を担保するためにも、審査は三条委員会のように独立性の高い第三者機関を設立し、委任すべきである。 併せて、指針(厚生労働省告示第424号)の「第3データの提供→2データの利用に係る申請及び審査」の「・・・・当該データの利用の公益性等を厚生労働大臣が個別に審査した上で行うものとする。」を見直し、審査権限を第三者機関に委任するよう変更すべきである。 |
[意見-3] |
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該当箇所 |
7ページ「4 提供依頼申出者の範囲」1~6行目 ・・・・レセプト情報等の提供依頼申出者の範囲は、国の行政機関(注1)、都道府県、研究開発独立行政法人(注2)、学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1条に規定する大学(大学院含む)、医療保険各法に定める医療保険者の中央団体(注3)、医療サービスの質の向上等をその設立目的の趣旨に含む国所管の公益法人(注4)の各機関に所属する研究者等及び提供されるデータを用いた研究の実施に要する費用の全部又は一部を国の行政機関から補助されている者とする。・・・・ |
意見内容 |
データの利用者は、国の行政機関、自治体に限定し、利用目的も「全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析」に限定すべきである。 |
理 由 |
医療分野における学術研究の大半は産学共同ないしは産官学共同であり、医療保険者の中央団体には健保組合の連合も該当することから、データ利用に民間企業が直接・間接的に関与することとなる。よって、調査や研究成果の企業の独占権行使や、果ては商用利用など、レセプト情報等の利用の大前提である「公益性」がなし崩しになっていく可能性が高い。 また、そもそも[意見1]でも述べた通り、厚労省のデータベース構築自体に法的根拠がないことから、データ利用者を国の行政機関、自治体に限定し、利用目的も高齢者医療確保法16条1項に規定する「全国医療費適正化計画及び都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資する調査・分析」に限定すべきである。 併せて、指針(厚生労働省告示第424号)の「第3データの提供→1利用及び提供の制限→(1)→①②」を削除し、利用および提供の制限を国の行政機関、自治体に限定するべきである。 |
[意見-4] |
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該当箇所 |
22ページ「5 有識者会議の審査を省略することができる利用」全文 以下の場合については、有識者会議の審査を省略できるものとする(この場合も、利用者において本ガイドライン等で定める適切な利用を行う必要がある)。ただし、この場合においても、定期的に利用の実績について、有識者会議に報告し、公表することとする。
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意見内容 |
いかなる場合においても、審査の実施を絶対条件とすべきである。 |
理 由 |
上記の(1)(2)においては、所掌事務の範囲内とはいえ、審議会の議論や公表用の統計資料に利用するとなれば、今後の医療・社会保障政策を左右する重大な資料となり得る。また(3)については、過去に同様の類型の審査を行っていたとしても、時代の変化によって利用目的の価値や重要性、審査基準も変化する。更には、過去の審査の信頼性、審査員の入れ替わりなど、様々な問題点が指摘できる状況にある。 少しでも国民生活に変化や影響を与える可能性のある場合は、いかなる場合においても審査を実施すべきである。 |
[意見-5] |
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該当箇所 |
22ページ「第8 審査結果の通知等」 該当文書なし |
意見内容 |
※項目の補足を要望 公平性・透明性の担保の観点から、審査結果の通知をはじめ、情報提供者に関する情報、利用目的―など、提供依頼申出に関するすべての情報を官報、厚生労働省ホームページに公表し、広く国民に周知すべき。 |
理 由 |
匿名化するとはいえ、医療・健康情報は秘匿性が高く、また今後の医療・社会保障制度を大きく左右する資料となり得ることから、審査およびデータ利用に関連するすべての情報は広く国民に周知すべきである。 |