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2016/10/7 地域医療対策部長談話 「『介護離職ゼロ』と矛盾する介護保険2割負担・給付縮小に反対する 水泡に帰す家族介護からの脱却、介護の社会化と幻想の惨禍」

「介護離職ゼロ」と矛盾する介護保険2割負担・給付縮小に反対する

水泡に帰す家族介護からの脱却、介護の社会化と幻想の惨禍

神奈川県保険医協会

地域医療対策部長 鈴木 悦朗


 2018年度実施の介護保険の制度改革に向け、社会保障制度審議会・介護保険部会で議論が重ねられている。本年末に結論づけられるが、利用者の2割負担の対象拡大、軽度の要介護者の生活援助サービス(掃除・洗濯・調理)の保険外しなど、利用者負担の過重化と給付縮小が大きな方向となっている。これらは、結果的に要介護者世帯の経済的負担を増し、家族介護への依存度をより高めることとなる。政府が急遽掲げた「看板」政策、「介護離職ゼロ」と完全に矛盾する。われわれは、負担増・給付縮小に反対するとともに、路線転換を図り、制度創設当初の理念、家族介護依存からの脱却、24時間在宅介護を可能とする施策を強く求める。

◆介護心中、家族介護の脱却に背反する出発 願いに離反し続ける制度改革という名の詐術

 介護保険は、「介護心中」、「介護殺人」の社会問題化を背景に誕生した。とりわけ、労働組合「連合」の実態調査(1994年)により介護する家族にとって金銭的負担以外に、精神的・肉体的負担が大きく、要介護者に対して「憎しみを感じる」割合が34.6%、介護者の半数が世話の放棄や暴力、暴言など虐待経験があるとのショッキングな事実が明るみ 1) となるなど、介護の社会化、家族介護依存からの脱却が、社会的に強く要請される中、創設されたものである。

 よって、創設の起点となる、公的介護保障制度の創設を求めた、厚生省の「高齢者介護・自立支援システム研究会報告」(94.12)(以下「研究会報告」)にも、その旨が盛り込まれたのである。

 しかしながら、出来上がった制度は社会保障方式(公費財源)ではなく、社会保険方式(保険料と公費の複合)の採用、要介護認定、現物給付ではないサービス費用の支給、米国のマネージド・ケアに倣った給付管理、要介護度別の利用限度額(区分支給限度基準額)の設定、利用料1割負担、混合介護の容認となった。しかも制度の財源規模も、2000年の制度創設時で必要な給付規模の6割程度を満たすに過ぎず、ここを「出発点」として以降、数次の制度改定、介護報酬改定が重ねられてきたのである。

 制度改定は「要介護1」を「要支援2」とするランクの切り下げや、施設給付から「居住費」「食費」と詐称した「保険外し」、要支援サービスを介護保険から切り離して低廉な市町村事業への移譲、施設入居サービスを「要介護3」以上とする限定、年金収入280万円以上の利用料2割負担への引き上げ―と給付範囲の縮小である。介護報酬改定は3年ごとの実績は▲2.3%、▲2.4%、3.0%、1.2%、▲2.27%でマイナス基調であり、5回の改定で累計▲2.86%と、制度当初の介護報酬水準を下回っている。つまり介護サービスの質が担保されず、介護事業所の労働強化、経営難ならびに介護サービスの質の劣化を招来することは必定となる。昨今の報道に見る介護施設での虐待、介護事業所の職員の離職・定着の悪さは、想定された帰結である。

◆介護ストレス、要介護者への憎しみ感情 介護保険導入でも割合は変わらず 家族介護依存は前提に

 「研究会報告」では、新たな介護システムで家族の最大の役割は要介護者の「精神的な支え」に限定されていたが、それは幻想で終わっている。「連合」の最近の調査 2) では、現在、介護者の中心的担い手の約3/4(77.5%)は「子またはその配偶者」であり、配偶者の14.3%と併せて9割を占める。その平均年齢は53.1歳である。また要介護者の半数近くは80歳代が占め、90歳以上も14%おり平均年齢は81.5歳となっている。

 介護にストレスを感じる人は8割、憎しみを感じる人が3割超と当初調査から20年経ても変わっておらず、介護保険で他者が自宅に入る変化があっても、虐待経験は1割強と依然と存在する。家族の負担は軽減されていない。介護者支援で充実を希望する制度・サービスとして「緊急時の相談・支援体制の充実」(34.5%)、「生活援助の介護保険範囲の拡大」(27.4%)、「低所得世帯向けの介護費用の助成」(26.1%)、「夜間などヘルパーの柔軟な利用促進」(23.1%)、「介護者が休養できる保険制度の新設」(22.8%)と、切実である。

◆利用者負担という軛(くびき) 給付上限までサービスは利用できず 重い2割負担

 これに利用者負担の問題が重なる。連合の調査では介護保険への満足が60.8%と評価はある一方、35.4%は不満を示しており、その理由の筆頭は「自己負担額が大きい」(45.6%)ことである。次いで、(サービスに)「事情や希望に対応したものが少ない」(36.8%)、「施設にすぐ入所できない」(32.1%)、「介護保険のサービスが限られている」(31.5%)、「サービスの利用限度額が低い」(28.8%)と給付範囲の問題に集中する。

 利用者負担は、ホームへルプサービスの有料化での利用減少の実例も引きながら、当初よりサービス利用抑制の「枷」として指摘されてきた。よって、制度開始時は5%負担、非営利NPO法人のサービスは3%負担との「政治的配慮」もなされてきた。

 この利用者負担は、要介護度別の給付上限(=区分支給限度基準額)の先例といわれた米国のマネージド・ケアにも存在しない。しかし、介護保険では区分支給限度基準額と利用者負担の「合わせ技」がセットされたため、「限度額」いっぱいまでは使うことができず、利用率は最大で6割に過ぎないのである 3)

 2015年8月より、一定所得(単身280万円、2人以上346万円)以上は2割と倍加されたが、決して容易ではない。被保険者の上位20%に該当する水準としているが、現在5割超となった「老老介護」世帯 4) にとっても過重な負担である。「"裕福"なはずの私の収入でも、危ない」と、元大手新聞社35年勤務でも「持ち家」ではないと苦しいと、その家計の実情と介護の実態を、パーキンソン病ヤール重症度Ⅴで要介護5の当事者がジャーナリスト魂を発揮し渾身のルポ6) に描いている。

 この利用者2割負担の対象を更に拡大し原則とすることや、高額介護サービス費(負担上限)の4万4千円への引き上げ(現在、一般3万7,200円)、福祉用具貸与の原則全額負担化(一部補助)、要介護1、2の生活援助サービスの原則全額負担化(一部補助)などが介護保険部会で議論されている。並行して後期高齢者医療の患者負担の1割から2割への引き上げも医療保険部会で検討されている。「地獄の沙汰も金次第」である。

◆弥縫策に終止符を 介護保障の充実は所得再分配政策 福祉は経済を活かす

 要介護者となる高齢者世帯は1,271万世帯(全世帯の25.2%)で半分は単身世帯である。年収は297.3万円で家計が「苦しい」は6割弱を占める 5) 。また毎月の消費支出246,085円を可処分所得187,098円(税込収入217,412円)では賄えず、差額分58,986円を金融資産の取り崩しで賄っている 7) 。保健医療の支出構成比は6.1%と全世帯平均の1.39倍と高いが、1万5千円に満たない 7) 。利用者負担の限度(高額介護費)は1万5千円と同水準であり、償還払い制度のため、先に見た利用率6割は利用者にとっての「限界点」である。

 2025年には高齢者世帯の約7割を「1人暮らし・高齢夫婦のみ世帯」が占めると見込まれ、一人暮らしは著増し700万世帯で35%に達すると推計されている 8) 。家族介護も幻想となる。

 そもそも介護保険は、単なる福祉立法ではなく 9) 、「老人保健法の延命策」(滝上宗次郎氏) 10) であり、その後、高齢者医療制度は二木立氏が予想した通り、患者負担の定額から定率負担への変更、個人単位保険料徴収へ 11) と展開を辿っている。

 介護保険は弥縫策と迷走を重ねに重ね続け、いま2割負担の拡充と、給付範囲の縮小により、介護保障の破綻に突き進もうとしている感じが強い

 介護保険・介護保障政策の重視、給付拡充は、介護分野への所得移転、所得の再配分である。立派な経済政策、成長戦略である。介護保障充実はこの国の喫緊の課題である。福祉は経済を活かす、である。

 われわれは、この介護保険の負担増・給付縮小路線に断固反対する。

2016年10月7日

1) 連合「要介護者を抱える家族についての実態調査」(1994年)

2) 連合「要介護者を介護する人の意識と実態に関する調査」(2014年)

3) 厚労省HP介護保険制度の概要 介護保険とは(「公的介護保険制度の現状と今後の役割」)

4) 厚労省「国民生活基礎調査 平成25年版」

5) 同「平成27年版」

6) 柳博雄『老夫婦が壊される 老老介護の地獄度と、劣化する社会保障』(三五館)

7) 総務省統計局平成26年「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」

8) 社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」(H25.2.28)

9) 二木立『介護保険と医療保険改革』(勁草書房)

10) 滝上宗次郎『福祉は経済を活かす 超高齢社会への展望』(勁草書房)

11) 二木立ほか共著『公的介護保険に異議あり』(ミネルヴァ書房)

「介護離職ゼロ」と矛盾する介護保険2割負担・給付縮小に反対する

水泡に帰す家族介護からの脱却、介護の社会化と幻想の惨禍

神奈川県保険医協会

地域医療対策部長 鈴木 悦朗


 2018年度実施の介護保険の制度改革に向け、社会保障制度審議会・介護保険部会で議論が重ねられている。本年末に結論づけられるが、利用者の2割負担の対象拡大、軽度の要介護者の生活援助サービス(掃除・洗濯・調理)の保険外しなど、利用者負担の過重化と給付縮小が大きな方向となっている。これらは、結果的に要介護者世帯の経済的負担を増し、家族介護への依存度をより高めることとなる。政府が急遽掲げた「看板」政策、「介護離職ゼロ」と完全に矛盾する。われわれは、負担増・給付縮小に反対するとともに、路線転換を図り、制度創設当初の理念、家族介護依存からの脱却、24時間在宅介護を可能とする施策を強く求める。

◆介護心中、家族介護の脱却に背反する出発 願いに離反し続ける制度改革という名の詐術

 介護保険は、「介護心中」、「介護殺人」の社会問題化を背景に誕生した。とりわけ、労働組合「連合」の実態調査(1994年)により介護する家族にとって金銭的負担以外に、精神的・肉体的負担が大きく、要介護者に対して「憎しみを感じる」割合が34.6%、介護者の半数が世話の放棄や暴力、暴言など虐待経験があるとのショッキングな事実が明るみ 1) となるなど、介護の社会化、家族介護依存からの脱却が、社会的に強く要請される中、創設されたものである。

 よって、創設の起点となる、公的介護保障制度の創設を求めた、厚生省の「高齢者介護・自立支援システム研究会報告」(94.12)(以下「研究会報告」)にも、その旨が盛り込まれたのである。

 しかしながら、出来上がった制度は社会保障方式(公費財源)ではなく、社会保険方式(保険料と公費の複合)の採用、要介護認定、現物給付ではないサービス費用の支給、米国のマネージド・ケアに倣った給付管理、要介護度別の利用限度額(区分支給限度基準額)の設定、利用料1割負担、混合介護の容認となった。しかも制度の財源規模も、2000年の制度創設時で必要な給付規模の6割程度を満たすに過ぎず、ここを「出発点」として以降、数次の制度改定、介護報酬改定が重ねられてきたのである。

 制度改定は「要介護1」を「要支援2」とするランクの切り下げや、施設給付から「居住費」「食費」と詐称した「保険外し」、要支援サービスを介護保険から切り離して低廉な市町村事業への移譲、施設入居サービスを「要介護3」以上とする限定、年金収入280万円以上の利用料2割負担への引き上げ―と給付範囲の縮小である。介護報酬改定は3年ごとの実績は▲2.3%、▲2.4%、3.0%、1.2%、▲2.27%でマイナス基調であり、5回の改定で累計▲2.86%と、制度当初の介護報酬水準を下回っている。つまり介護サービスの質が担保されず、介護事業所の労働強化、経営難ならびに介護サービスの質の劣化を招来することは必定となる。昨今の報道に見る介護施設での虐待、介護事業所の職員の離職・定着の悪さは、想定された帰結である。

◆介護ストレス、要介護者への憎しみ感情 介護保険導入でも割合は変わらず 家族介護依存は前提に

 「研究会報告」では、新たな介護システムで家族の最大の役割は要介護者の「精神的な支え」に限定されていたが、それは幻想で終わっている。「連合」の最近の調査 2) では、現在、介護者の中心的担い手の約3/4(77.5%)は「子またはその配偶者」であり、配偶者の14.3%と併せて9割を占める。その平均年齢は53.1歳である。また要介護者の半数近くは80歳代が占め、90歳以上も14%おり平均年齢は81.5歳となっている。

 介護にストレスを感じる人は8割、憎しみを感じる人が3割超と当初調査から20年経ても変わっておらず、介護保険で他者が自宅に入る変化があっても、虐待経験は1割強と依然と存在する。家族の負担は軽減されていない。介護者支援で充実を希望する制度・サービスとして「緊急時の相談・支援体制の充実」(34.5%)、「生活援助の介護保険範囲の拡大」(27.4%)、「低所得世帯向けの介護費用の助成」(26.1%)、「夜間などヘルパーの柔軟な利用促進」(23.1%)、「介護者が休養できる保険制度の新設」(22.8%)と、切実である。

◆利用者負担という軛(くびき) 給付上限までサービスは利用できず 重い2割負担

 これに利用者負担の問題が重なる。連合の調査では介護保険への満足が60.8%と評価はある一方、35.4%は不満を示しており、その理由の筆頭は「自己負担額が大きい」(45.6%)ことである。次いで、(サービスに)「事情や希望に対応したものが少ない」(36.8%)、「施設にすぐ入所できない」(32.1%)、「介護保険のサービスが限られている」(31.5%)、「サービスの利用限度額が低い」(28.8%)と給付範囲の問題に集中する。

 利用者負担は、ホームへルプサービスの有料化での利用減少の実例も引きながら、当初よりサービス利用抑制の「枷」として指摘されてきた。よって、制度開始時は5%負担、非営利NPO法人のサービスは3%負担との「政治的配慮」もなされてきた。

 この利用者負担は、要介護度別の給付上限(=区分支給限度基準額)の先例といわれた米国のマネージド・ケアにも存在しない。しかし、介護保険では区分支給限度基準額と利用者負担の「合わせ技」がセットされたため、「限度額」いっぱいまでは使うことができず、利用率は最大で6割に過ぎないのである 3)

 2015年8月より、一定所得(単身280万円、2人以上346万円)以上は2割と倍加されたが、決して容易ではない。被保険者の上位20%に該当する水準としているが、現在5割超となった「老老介護」世帯 4) にとっても過重な負担である。「"裕福"なはずの私の収入でも、危ない」と、元大手新聞社35年勤務でも「持ち家」ではないと苦しいと、その家計の実情と介護の実態を、パーキンソン病ヤール重症度Ⅴで要介護5の当事者がジャーナリスト魂を発揮し渾身のルポ6) に描いている。

 この利用者2割負担の対象を更に拡大し原則とすることや、高額介護サービス費(負担上限)の4万4千円への引き上げ(現在、一般3万7,200円)、福祉用具貸与の原則全額負担化(一部補助)、要介護1、2の生活援助サービスの原則全額負担化(一部補助)などが介護保険部会で議論されている。並行して後期高齢者医療の患者負担の1割から2割への引き上げも医療保険部会で検討されている。「地獄の沙汰も金次第」である。

◆弥縫策に終止符を 介護保障の充実は所得再分配政策 福祉は経済を活かす

 要介護者となる高齢者世帯は1,271万世帯(全世帯の25.2%)で半分は単身世帯である。年収は297.3万円で家計が「苦しい」は6割弱を占める 5) 。また毎月の消費支出246,085円を可処分所得187,098円(税込収入217,412円)では賄えず、差額分58,986円を金融資産の取り崩しで賄っている 7) 。保健医療の支出構成比は6.1%と全世帯平均の1.39倍と高いが、1万5千円に満たない 7) 。利用者負担の限度(高額介護費)は1万5千円と同水準であり、償還払い制度のため、先に見た利用率6割は利用者にとっての「限界点」である。

 2025年には高齢者世帯の約7割を「1人暮らし・高齢夫婦のみ世帯」が占めると見込まれ、一人暮らしは著増し700万世帯で35%に達すると推計されている 8) 。家族介護も幻想となる。

 そもそも介護保険は、単なる福祉立法ではなく 9) 、「老人保健法の延命策」(滝上宗次郎氏) 10) であり、その後、高齢者医療制度は二木立氏が予想した通り、患者負担の定額から定率負担への変更、個人単位保険料徴収へ 11) と展開を辿っている。

 介護保険は弥縫策と迷走を重ねに重ね続け、いま2割負担の拡充と、給付範囲の縮小により、介護保障の破綻に突き進もうとしている感じが強い

 介護保険・介護保障政策の重視、給付拡充は、介護分野への所得移転、所得の再配分である。立派な経済政策、成長戦略である。介護保障充実はこの国の喫緊の課題である。福祉は経済を活かす、である。

 われわれは、この介護保険の負担増・給付縮小路線に断固反対する。

2016年10月7日

1) 連合「要介護者を抱える家族についての実態調査」(1994年)

2) 連合「要介護者を介護する人の意識と実態に関する調査」(2014年)

3) 厚労省HP介護保険制度の概要 介護保険とは(「公的介護保険制度の現状と今後の役割」)

4) 厚労省「国民生活基礎調査 平成25年版」

5) 同「平成27年版」

6) 柳博雄『老夫婦が壊される 老老介護の地獄度と、劣化する社会保障』(三五館)

7) 総務省統計局平成26年「統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)」

8) 社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」(H25.2.28)

9) 二木立『介護保険と医療保険改革』(勁草書房)

10) 滝上宗次郎『福祉は経済を活かす 超高齢社会への展望』(勁草書房)

11) 二木立ほか共著『公的介護保険に異議あり』(ミネルヴァ書房)