神奈川県保険医協会とは
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新型コロナウイルス感染への対応に伴う診療報酬改定実施日の延期と、医療機関への特別な手当・補填等を求める緊急要請書
2020年3月10日
厚生労働大臣 加藤 勝信殿
神奈川県保険医協会
保険診療対策部長 田村 義民
新型コロナウイルス感染への対応に伴う診療報酬改定実施日の延期と、
医療機関への特別な手当・補填等を求める緊急要請書
日頃は国民医療の発展にご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。神奈川県保険医協会は、県内医師・歯科医師6,300人で構成する保険医の団体で、開業医の生活と権利を守り、国民の健康と医療の向上を目指した活動をしております。
さて、新型コロナウイルス感染が市中感染として避けられないことが政府から明示され、基本方針が示された中で、私たち保険医は「診療継続計画」を立てて感染患者への医療提供体制をとる必要があります。
そのような中で診療報酬改定実施が迫っていますが、この間の改定では医療機関への改定内容の周知が不十分なまま、4月から新点数が適用され、それ以降に膨大な疑義解釈で算定方法の取扱いや修正が示されることが頻発し、医療現場は混乱しておりました。
本年4月1日実施予定の診療報酬改定についても同様のことが予想されるなか、3月5日に予定されていた令和2年度診療報酬改定説明会(技官会議)開催の中止や、地方厚生局が主催する集団指導も全国的に開催中止となっています。また当会を含めた都道府県協会・医会の説明会も開催ができない可能性があります。このような状況下では、例年以上に周知徹底が不十分となることは明らかです。官報告示が出された状況ではありますが、この状況が沈静化し医療機関が落ち着いて改定実施に望めるまでの相当期間の改定実施の延期を行うべきです。
また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡等により、「慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できる」との解釈が示されました。しかし現状では、電話等再診時においては特定疾患療養管理料や在宅自己注射指導管理料などは算定できず、この取り扱いにより電話等再診による処方箋発行の対象者が増えた場合、第一線で地域医療を担う診療所における診療や経営に大きな支障が出ることとなります。診療所は地域の「かかりつけ医」として、慢性疾患をはじめ今回の新型コロナウイルスの蔓延を防ぐべく、日々の診療にあたっております。診療所が診療できなくなる事態が発生すれば、新型コロナウイルスの蔓延は防ぐことができません。また、新型コロナウイルスに罹患した患者が受診した診療所等では、自主的に診療を制限するなどの対応を行い、診療等に多大な影響を及ぼしています。
つきましては、下記のとおり緊急要請を致します。
記
一、令和2年度診療報酬改定実施日(適用日)について、相当期間延期すること。
二、新型コロナウイルスの蔓延により、保険医療機関では診療や医院経営に大きな影響が出ることが想定されることから、国として特別な手当・補填を講じること。
三、電話等再診時においては、患者の被保険者証の確認が口頭のみでしか行えないため、医療機関に対する資格返戻が急増する可能性が高い。よって、当面の間は医療機関へは返戻せず、保険者間で調整とすること。この内容を保険者に対し、厚労省より通知すること。
2020年3月10日
厚生労働大臣 加藤 勝信殿
神奈川県保険医協会
保険診療対策部長 田村 義民
新型コロナウイルス感染への対応に伴う診療報酬改定実施日の延期と、
医療機関への特別な手当・補填等を求める緊急要請書
日頃は国民医療の発展にご尽力いただきまして、誠にありがとうございます。神奈川県保険医協会は、県内医師・歯科医師6,300人で構成する保険医の団体で、開業医の生活と権利を守り、国民の健康と医療の向上を目指した活動をしております。
さて、新型コロナウイルス感染が市中感染として避けられないことが政府から明示され、基本方針が示された中で、私たち保険医は「診療継続計画」を立てて感染患者への医療提供体制をとる必要があります。
そのような中で診療報酬改定実施が迫っていますが、この間の改定では医療機関への改定内容の周知が不十分なまま、4月から新点数が適用され、それ以降に膨大な疑義解釈で算定方法の取扱いや修正が示されることが頻発し、医療現場は混乱しておりました。
本年4月1日実施予定の診療報酬改定についても同様のことが予想されるなか、3月5日に予定されていた令和2年度診療報酬改定説明会(技官会議)開催の中止や、地方厚生局が主催する集団指導も全国的に開催中止となっています。また当会を含めた都道府県協会・医会の説明会も開催ができない可能性があります。このような状況下では、例年以上に周知徹底が不十分となることは明らかです。官報告示が出された状況ではありますが、この状況が沈静化し医療機関が落ち着いて改定実施に望めるまでの相当期間の改定実施の延期を行うべきです。
また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡等により、「慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合、保険医療機関は、電話等再診料、処方箋料を算定できる」との解釈が示されました。しかし現状では、電話等再診時においては特定疾患療養管理料や在宅自己注射指導管理料などは算定できず、この取り扱いにより電話等再診による処方箋発行の対象者が増えた場合、第一線で地域医療を担う診療所における診療や経営に大きな支障が出ることとなります。診療所は地域の「かかりつけ医」として、慢性疾患をはじめ今回の新型コロナウイルスの蔓延を防ぐべく、日々の診療にあたっております。診療所が診療できなくなる事態が発生すれば、新型コロナウイルスの蔓延は防ぐことができません。また、新型コロナウイルスに罹患した患者が受診した診療所等では、自主的に診療を制限するなどの対応を行い、診療等に多大な影響を及ぼしています。
つきましては、下記のとおり緊急要請を致します。
記
一、令和2年度診療報酬改定実施日(適用日)について、相当期間延期すること。
二、新型コロナウイルスの蔓延により、保険医療機関では診療や医院経営に大きな影響が出ることが想定されることから、国として特別な手当・補填を講じること。
三、電話等再診時においては、患者の被保険者証の確認が口頭のみでしか行えないため、医療機関に対する資格返戻が急増する可能性が高い。よって、当面の間は医療機関へは返戻せず、保険者間で調整とすること。この内容を保険者に対し、厚労省より通知すること。